公務員の金銭会計を分かりやすく解説!支出命令、科目、資金前渡など

公務員の金銭会計を分かりやすく解説!支出命令、科目、資金前渡など

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公務員の金銭会計を分かりやすく解説!支出命令、科目、資金前渡など

決算とその流れは?

決算とは、一会計年度の歳入歳出予算の執行実績を表示した計算表のことで、いうなれば数字で表した行政活動の実績です。
これにより、その年度の行政運営の適否が判断され、また、今後の予算編成や執行に当たっての指針ともなります。
決算は、議会の議決(認定)事項の1つです。具体的な流れは以下のようなイメージです。
@会計管理者が 「決算書」、「付属書類」を首長に提出。
A首長が決算書、付属書類、「基金運用状況調書」を監査委員に提出。
B監査委員が審査を行い「意見書」を首長に戻す。
Cまた首長が決算書、付属書類、基金運用状況調書、意見書、「主要施策の成果」を議会に回す。
D議会が認定する
E首長は住民へ決算の公表をし、都道府県知事へ報告をする。
詳しくはこちら:決算とは|自治体の決算事務の流れを分かりやすく解説

 

 

金銭会計でよく使う帳簿

会計管理者の帳簿は、次のとおりです。
(1)? 現金出納簿兼収支報告書
(2)? 歳入簿
(3)? 歳出簿
(4)? 歳出予算差引簿
(5)? 前渡金・概算払整理簿
(6)? 小切手整理簿
(7)? 歳入歳出外現金受払簿
(8)? 保管有価証券受払簿
(9)? 現金・有価証券受払簿
(10) 委託証券整理簿
(11) 委託証券合計整理簿
(12) 基金整理簿
(13) 有価証券(公有財産等)受払簿
そのほか、収支命令者、金銭出納員、資金前渡受者の帳簿もあります。帳簿の作成方法も押さえておきましょう。
詳しくはこちら:金銭会計でよく使う帳簿を解説|予算差引簿などの帳簿の使い方

 

資金管理のための大口収支報告&検査

予算は、その年度の歳入によってその年度の歳出が賄われれば、資金繰りはベストです。
しかしそれは理想論で、実際には支出に見合った収入が常にあるとは限りません。
そのため常に収入と支出の予定を把握し、資金不足とならないように区の収支状況を管理する必要があります。このことを「資金管理」といいます。
会計室は、この資金管理のため前年の収支データを基に、2ヶ月前に収支予定計画を立てます。
前月にはさらに詳細な収支予定計画を立てるため、各課から翌月分に係る大口収支(1件500万円以上)を報告してもらい、より精度の高い計画を立てます。
首長の行う検査、会計管理者の行う調査・検査もこの資金管理のために行います。
詳しくはこちら:金銭会計での収入と支出の管理方法|大口収支通知、会計監査など

 

 

公有財産等に属する有価証券と財産の記録管理のやり方

公有財産及び基金に属する有価証券の受入れをしようとするときは、受入通知書を作成する必要があります。
また、公有財産、物品、債権及び基金に係る財産に関する調書を3月31日現在で作成し、翌年度4月30日までに会計管理者に提出します。
詳しくはこちら:公有財産等に属する有価証券と財産の記録管理のやり方

 

 

振替収支と雑部金

振替収支とは、科目相互間で同一金額の移動を行う場合に、実際の現金の収納や支出を行わずに書類上の収支の手続によって、現金の出納を行ったのと同様の効果をもたらす経理方法をいいます。
例えば振替収支が2つの課にまたがる場合は、「振替元」の決裁用と「振替先」の決裁用の2枚が同時に作成されます。
雑部金とは、自治体が債権の担保として徴収し、あるいは法令の規定により自治体が一時的に保管しているにすぎない現金又は有価証券で、自治体の所有に属さないものををいい以下のものがあたります。
@ 保証金(例:入札保証金)
A 保管金(例:源泉徴収所得税)
B 公売代金(例:差押物件公売代金)
C 遺留金
D その他雑部(例:住民税一時仮受金)
雑部金の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度になります。また出納整理期間の適用はありません。
雑部金とは?科目更正、振替収支などの処理方法を分かりやすく解説

 

 

支払遅延防止法の14日、30日ルール

支払遅延防止法の正式名称は「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」です。
第5条→完了&検査は、工事は14日、その他は10日以内の日。(起算日「相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日」)
第6条→対価の支払は、工事代金は40日、その他30日以内の日。(起算日「相手方から適法な支払請求書を受理した日」)
支払の遅延により、債権者に「苦しい資金繰り」を強いることにもなり、額によっては、「経営の危機」をも有り得るためこのように定められています。
支払遅延防止法の定める「30日以内」とは、金融機関の休業日や区役所の閉庁日も含まれますので、実質的には月平均20日程度と考えておかなければなりません。
詳しくはこちら:支払遅延防止法の請求書の支払期限は?15日30日ルールの起算日

 

 

私人に資金を渡し、支出委託をすることができる場合

以下の経費については、私人に必要な資金を交付して、支出事務の委託をすることができます。 (根拠【自治令】165条の3)
ア 外国で支払をする経費
イ 遠隔の地又は交通不便の地域で支払をする経費
ウ 報償金その他これに類する経費
エ 非常災害のため即時支払を必要とする経費
オ 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
詳しくはこちら:私人に対する支出事務の委託ができる場合とは?公務の支出の特例

 

 

口座振替で支払う場合

自治令第165条の2条により、会計管理者は口座振替の方法により支出をすることができることになっています。
債権者の指定できる振込先金融機関の範囲は、契約銀行と為替取引のある金融機関店舗です。
債権者からの申出は、支払金口座振替依頼書によって行います。また、口座振替を依頼することを確認できる書類によることもできます。
口座の指定は財務処理では支出命令書の作成時に直接入力するか、MT等で口座振替データを作成します。
詳しくはこちら:自治体が口座振替払ができる場合とは?公務の支出の特例と仕組み

 

 

窓口払いで支払う場合

地方公共団体は支出にあたり、小切手もしくは現金で支払うこともできます(自治法第232条の6)
審査が終了した支出命令書に基づいて、債権者に対して次のとおり支払を行います。
1 債権者に請求書と同一の印鑑を押した領収書を提出させ、債権者であることを確認して、支払証(番号札)を交付します。
2 小切手は、支払証と引換えで出納係窓口で渡します。
3 現金は、指定金融機関派出所が支払証と引換えに渡します。
※30万円以上の支払は小切手払を原則となります。
また官公署等に対する支払金で、所定の納入通知書、払込書、振込書などによって支払金を払込む方法を「払い込み」といいます。
支出命令書を作成する際には、支払方法を「払込み書等による支払」とし、かつ納入通知書等に記載された納期限を「執行希望日」に入力します。支出命令書に納入通知書等をクリップで留めて会計室に送付します。
詳しくはこちら:会計管理者の支払事務とは|入出金、支払証などの事務を解説

 

 

繰替払で支払う場合

繰替払とは、歳入の収納現金を経費の支出に一時繰り替えて使用する方法です。
繰替払をすることのできる経費の範囲は、収入事務を委託した経費に限定されています(自治例第164条)。具体的には以下の5つです。
1 地方税の報奨金 当該地方税の収入金
2 競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金 当該競輪競馬等の投票券の発売代金
3 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
4 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
5 その他、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 当該普通地方公共団体の規則で定める収入金
詳しくはこちら:繰替払とは?地方自治法の繰り替えの使い方を分かりやすく解説!

 

 

公務員が良使う支払方法のまとめ

公務員が実務上よく使う支払方法の違いは簡単にまとめると以下の通りになります。
@資金前渡・・・・・債権者と債務金額がともに未確定か、いずれかが未確定の場合
A概算払・・・・・債務金額未確定で支払期前払いの場合
B前金払・・・・・債務金額が確定し、支払期前払いの場合
C繰替払・・・・・歳入予算からの支払
D送金払・・・・・間接払の場合
E口座振替・・・・・間接払の場合(一般的な支払方法となっていますが、法上では特例です)
F支出事務の委託・・・・・間接払の場合

 

 

公務員の金銭会計を分かりやすく解説!支出命令、科目、資金前渡など記事一覧

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@ 特定の経費については、私人に必要な資金を交付して、支出事務の委託をすることができます。 →【自治令】165条の3(支出事務の委託)A 支出事務の委託を受けた者は、その結果を会計管理者に報告しなければなりません。(1)? 私人に対して支出事務を委託できる経費の範囲次のとおり、委託できる範囲を、定めています。ア 外国で支払をする経費イ 遠隔の地又は交通不便の地域で支払をする経費ウ 報償金その他これ...

「決算」とは、地方自治法第二百三十三条の規定により、一会計年度の歳入歳出予算の執行の結果の実績を表示するために、会計管理者により調製される計算書をいい、会計管理者は、出納閉鎖後、3か月以内に決算を調製し、長に提出しなければなりません。なお、長は監査委員の審査を経た後、意見書とともに、議会に提出し、議会の認定を受けます。この決算書には、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に...

1 会計管理者の帳簿会計管理者の帳簿は、次のとおりです。ただし、財務会計システムなどによって作成する帳簿は、電子的記録によって整理することができます。この帳簿の管理は、会計室(出納係)が行っています。(1)? 現金出納簿兼収支報告書(2)? 歳入簿(3)? 歳出簿(4)? 歳出予算差引簿(5)? 前渡金・概算払整理簿(6)? 小切手整理簿(7)? 歳入歳出外現金受払簿(8)? 保管有価証券受払簿(...

1 資金管理とは予算は、その年度の歳入によってその年度の歳出が賄われ、歳入額と歳出額が同額です。会計年度の初日である4月1日にその年度の歳入額全額が収入されれば、資金繰りに関する問題は生じません。しかし、年間を通して見ると、支出に見合った収入が常にあるとは限らず、常時収入と支出の予定を把握し、資金不足とならないように区の収支状況を管理する必要があります。このことを「資金管理」といいます。万一、資金...

公有財産等に属する有価証券室長又は課長は、公有財産及び基金に属する有価証券の受入れをしようとするときは、有価証券(公有財産等)受入通知書を作成し、会計管理者に送付しなければなりません。会計管理者は、受領書を渡すとともに、その有価証券を受け入れます。又、その有価証券の払出しをしようとするときは、有価証券(公有財産等)払出通知書を作成し、会計管理者に送付しなければなりません。会計管理者は、受領書を受け...

振替収支1 振替収支とは振替収支とは、科目相互間、会計相互間や年度相互間で同一金額の移動を行う場合に、実際の現金の収納や支出を行わずに、書類上の収支の手続によって、現金の出納を行ったのと同様の効果をもたらす経理方法をいいます。振替収支の趣旨は、煩雑な経理手続を簡略化する、すなわち納付書や支出命令書を介さずに経理するということにあります。しかし、振替収支には、誤った年度・科目で納付又は支出してしまっ...

(1)? 口座振替払の意義口座振替払とは、地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者からあらかじめ口座振替払を希望する旨の申出があったものについて、指定金融機関に資金を交付し、債権者の預金口座に振り込んで支払をする方法です。【自治令】(口座振替の方法による支出)第165条の2条 地方自治法第235条〔金融機関の指定〕の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定...

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支出の特例支出の特例の意義支出は、債権者と支出金額が確定し、支払時期が到来してから、会計管理者から債権者に支払うのが原則です。しかし、事務事業を円滑に執行するため、次の7つの特例が認められています。これらの例外的な支出の方法は、その要件、内容が厳格に法定されていますので、充分な解釈に基づき運用しなければなりせん。特に資金前渡と概算払いとの違いは実務上大切な区分けです。@資金前渡・・・・・債権者と債...

概算払の意義と意味@概算払とは、債権者は確定しているが、債権金額が未確定の場合に、あらかじめ概算額をその債権者に支出するときの支払方法です。A概算払をしたときは、債権金額の確定後に過不足額の返納・追給をして必ず精算をします。概算払のできる経費の範囲概算払をすることのできる経費の範囲は次に掲げるとおりです。ア 旅費イ 官公署に対して支払う経費ウ 負担金、補助金及び委託金エ 国民健康保険団体連合会及び...

1 支出命令書の発行要件支出命令書を発行するときは、収支命令者は、次の点に注意する必要があります。@ 所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤と支出の内容が法令や契約に違反しないかを調査します。A 債権者の請求書を添付します。ただし、請求書を提出させることが困難な場合や、その他会計管理者が請求書を提出させる必要がないと認める場合は、支払額調書をもって代えることができます。B 支出命令書は...

契約代表者の変更(問い)工事の請負契約者が工事の施工中にその会社の総会により変更された場合には変更契約が必要か、あるいは単に代表者の変更届のみを提出することで足りるか。(答え)法人との契約においては、契約書に記載された氏名に関係なく、その契約に基づく債権債務はその法人に帰属するものです。従って、その機関としての代表者が変更されても、法令上の問題はありません。ただし、その会社から変更届を提出させる必...

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1 支出とは@ 地方公共団体の様々な需要を満たすために行う現金の支払を「支出」と言います。A 支出は、歳出予算に基づき、その予算科目に従って行わなければなりません。B 支出は、最小の経費で最大の効果を上げられるようにしなければなりません。C 振替収支の支出は支出に含まれます。一方、雑部金の払出しや一時借受金* の償還のための現金の支払は、経費の支弁ではないので、支出には入りません。*一時借受金=地...

収入未済額の取り扱い(1) 収入未済の意味とは当該年度に調定した歳入で、その年度の出納閉鎖日まで収入されなかったものを収入未済といます。収入未済額の算出方法は以下のとおりです。収入未済額 = (調定額−不納欠損額) − (収入済額−還付未済額)=? 調定額−不納欠損額? −? 収入済額+還付未済額=? 調定額−収入済額−不納欠損額+還付未済額収入未済が生じたときには、その未済額を翌年度に繰り越し、...

歳入は、通常、納入通知書又は納付書によって納入義務者が金融機関等に現金で納付することによって収納されます。しかし、収納金の確実な確保と納入義務者の利便性向上を図るため、自治体によって以下のような納付方法が制度化されています。1 口座振替による納付(口座振替納入制度)分割又は継続的に納入する収入のうち、自治体指定金融機関、収納代理金融機関などに預金口座を設けている納入義務者からの申し出により、その金...

1 金銭出納員と現金取扱員による収納金銭出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納・保管を行います。「現金及び有価証券の収納及び払込み」等の事務について、会計管理者から具体的に事務の委任を受けています。金銭出納員の事務は、会計管理者の事務の補助ではなく一部委任であるため、自己の名と自己の責任においてこれを執行します。例えば、領収書は会計管理者名ではなく、金銭出納員名で発行します。現金取扱員は、金銭...

時効は、一定期間継続した事実の状態によって、係る権利の変動を生じさせる制度です。消滅時効@ 消滅時効とは、権利を行使できるにも関わらず、これを行使しないという状態が一定期間継続することにより、権利が消滅することです。A 消滅時効は、権利を行使できる時から進行し(民法第166条第1項)、確定期限がある債権は期限到来の時から、期限の定めのない権利は権利が成立した時から時効が進行します。時効期間地方自治...

スポンサードリンク会計年度(1)会計年度とその独立の原則会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てます。会計年度の収入支出は、他の年度にまたがってはなりません。これが「会計年度独立の原則」です。(自治法第208条1項 会計年度及びその独立の原則)歳入と歳出の会計年度所属区分は、自治令第142条(歳入の会計年度所属区分)、第14...

スポンサードリンク自治体における収入の基本収入とは@ 収入とは、地方公共団体の行政需要を充たすための、支払の財源となるべき現金(証券を含む。)を収納する一連の行為のことです。A 収入には、所有財産の処分によって生じたものや会計間の繰入れによるものを含みます。一方、支払の財源とならない雑部金の受入れや現金でない土地、建物その他の物件の寄付は、収入には含みません。B 収入には、公法上の収入と私法上の収...

スポンサードリンク【歳入質疑応答1】 収入未済を避ける減額調定問い: 調定後、出納閉鎖期日までに納入の見込みがなくなりました。このままでは収入未済の恐れがあります。決算上、収入未済を出したくないので、減額調定してもよろしいですか。答え: 減額調定することはできません。調定は歳入の収納の前提として、法令等の根拠からその発生した権利内容を調査し、納入すべき金額、納付義務者等を明確にする内部的意思決定行...

会計上の協議などと各種の期限は規則等で、自治体ごとに決まっています。1 会計管理者に対する協議、報告、届出、通知、送付、提出(1)? 会計管理者に協議すべき場合規則等に定められているもののほか、会計事務について特例的な取扱いをしようとするときは、会計管理者に協議(合議)する必要があります。なお、協議によって定められた特例的な取扱いは、その年度限りです。従って、同様の取扱いを次年度以降も継続する場合...

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