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一度自己破産になった人は貸付を受けられるか?自治体の債権事務手引

1 破産免責の意義

 

「消費者金融」などからの借入れによって多重債務者となった個人が自己破産を申し立てた場合、破産手続きが終了してもその人格が消滅するわけではないので、破産手続終了後に当該破産者に対する請求ができてしまいます。しかしながら、これを認めると、破産者の経済的更生が困難になってしまうため、自然人の破産手続に関しては、「免責」制度が設けられており、破産者は、破産手続きによって配当を受けられなかった残債務について、「免責不許可事由」がない限り、原則としてその責任を免除されることになります。

 

但し、租税債権や、破産者がその存在を知りながら債権者名簿に記載しなかった債権など、政策的配慮から免責の効果が及ばないとされています「非免責債権」については免責されず、依然として返済義務を負います。

 

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2 貸付けの適否

 

自己破産し、免責決定を受けた個人であっても、もちろん、有効に法律行為ができるのであり、新たに借入れを行うことも可能です。

 

とはいえ、破産情報はいわゆる「ブラックリスト」に載るので、通常の銀行などの金融機関であれば新たな融資を(当面は)行うことはありません。これは、破産という事実が、当該個人の経済的信用力がないことを示す最たる事象だからであり、回収の可能性が低いことを意味するからです。

 

しかしながら、自治体が貸付けをなすにあたっては、別の観点が必要となります。即ち、経済的弱者保護の見地から行われる福祉的な融資の場合などでは、破産という事実は経済的弱者の最たる事象でもあり、破産したり、免責決定を受けたからといって融資を拒否することができないという場面があり得えます。

 

自治体の貸付条例で定められている貸付けの要件は、当該貸付けの趣旨や内容

 

を踏まえて設けられている要件ですので、免責決定を受けた個人であっても、当該要件に合致する以上は、原則として貸付けを行っても差し支えないということになります。但し、貸付資格、貸付要件の該当性については慎重に吟味する必要があります。

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