時効が完成した場合、自治体は債務者に請求できるのか?

時効が完成した場合、自治体は債務者に請求できるのか?

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時効が完成した場合、自治体は債務者に請求できるのか?

1 消滅時効が完成しているか否かの確認

 

当該債権について、消滅時効が完成しているか否かを確認する。一部弁済は時効中断事由になるので、先ず、最終支払日をチェックする。最終支払日を起算点とすると時効が完成している場合であっても、その後の債務者との面会若しくは電話でのやりとりにおいて、債務者が支払猶予や分割納付を申し出ている場合もある。申し出ていたとすれば、それも時効中断事由になる(同上)。

 

2 時効が完成しているかいないか明らかとはいえないときの措置

 

法律上の時効期間が明確でないことにより(例えば、私債権なのか公債権なのか一致した見解が判例等により示されていない場合など)、あるいは、時効の起算日が特定できないことにより(時効中断事由にあたるか否か確証が持てない場合など)、時効が完成しているか否かについて見解が分かれるようなケースは少なくないと思われる。

 

その場合の採るべき措置についてであるが、以下、債務者の所在が判明している場合と、債務者が行方不明である場合に分けて検討する。

 

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(1)債務者の所在が判明しているとき

 

この場合は、当面、時効が完成していないものとして扱うのが妥当である。即ち、債務者に面会を求め、あるいは電話するなりして催告し、弁済を促す。それに応じて債務者が一部弁済したり、支払猶予を求めてきた場合は、それが時効中断になり、若しくは、時効利益の放棄、時効援用権の喪失となって、時効はそのときから新たに進行する。この場合、債務を承認する旨記載した書面を用意して債務者に署名捺印を求める(当該書面を公証役場に持ち込み、公証人に日付印(確定日付)を押捺してもらうとよい。)。何らかの理由で債務者が署名捺印を拒否した場合は、上記書面の署名捺印に代えて、担当職員が面談結果報告書を作成し、面談の日時、面談内容等を記載し、債務承認があったことを記録として残す。上記場合は、以後、他の滞納債権と同様に扱うことになる。

 

これに反し、債務者が面談を拒否したり、債務者が時効の完成を主張してきたときは、改めて時効が完成しているかどうか精査する必要がある。

 

@)この場合、決裁権者を交えて、場合によっては弁護士を入れて、検討する。

 

A)その結果、時効が完成していると判断するときは、時効を援用する旨記載した書面を用意したうえ、債務者に署名捺印を求める。何らかの理由で債務者が署名捺印を拒否した場合は、上記書面の署名捺印に代えて、担当職員が面談結果報告書を作成し、面談の日時、面談内容等を記載し、債務者が時効を援用したことを記録として残す。この場合は、債務者の時効援用により、確定的に債務が消滅したのであるから、債権放棄の手続きは不要である。以後、欠損処理をすることになる。

 

債務者が面談を拒否した場合は、時効を援用するか否か債務者の意思が定かであるとはいえないので、放棄の手続きを採る。最終支払日から10年(商事債権、非強制徴収公債権については5年)以上も経過しているのに、その間、何の手立ても講じていない以上(債務者に電話等により連絡を取っていれば、弁解するなり、支払猶予を求めるなりしていたはずである。)、そのうえ債務者が支払いの意思を示していない以上、債権放棄もやむを得ない。

 

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B)時効が完成しているかどうか判断がつかないときは調停を申し立てるのが相当である。調停が成立するかも知れないし(もし、時効が完成していない場合は、調停申立てが時効中断事由になる。民法147条@、151条)、相手方の主張の根拠や手持ち証拠が明らかになることが多いからである。一部減額を含め、できるだけ調停を成立させるようにする。

 

C)上記B)の調停が不調に終わったときは、訴訟を提起すべきか否か、調停の経過を踏まえて判断する。訴訟を提起するときは1ケ月以内に提起する(民法151条参照)。

 

敗訴の見込みが高いと判断したことにより、若しくは勝訴しても回収の見込みがないと判断したことにより、訴訟を提起しないことにしたときは、明らかな時効完成を待って放棄の手続きを採る。

 

D)上記@)の検討の結果、時効が完成していないと判断したときは、訴訟を提起してもよいが、先ず調停を起こしてみるとよい。この場合は、減額を認める調停はしないのを原則とする(ケースによって利息、遅延損害金の減額は認めてもよいのではないか。)。

 

E)上記D)の調停が不調に終わったときは、1ケ月以内に訴訟を提起する。但し、勝訴しても回収の見込みがないと判断して訴訟を提起しないことにしたときは、放棄の手続きを採る。

 

F)上記A)C)、E)において放棄の手続きを採ることとした場合は、欠損処理をする。

 

(2)債務者の所在が不明であるとき

 

@)上記(1)、@)と同様である。

 

A)その結果、時効が完成していると判断するときは、放棄の手続きを採る。

 

B)上記@)の検討の結果、時効が完成しているかどうか判断がつかないときは、回収の可能性の有無により訴訟を提起すべきかどうかを決する。

 

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回収の可能性があるときは訴訟を提起する(訴状の送達ができないので、民法98条による公示送達の手続きを採る。)。

 

回収の可能性がないときは、明らかな時効の完成を待って放棄の手続きを採る。

 

C)上記@)の検討の結果、時効が完成していないと判断するときも上記B)と同様である。

 

D)上記A)、B)、C)において放棄の手続きを採ることとした場合は、欠損処理をする。

 

3 時効が完成していることが明らかな場合の措置

 

この場合も、債務者の所在が判明している場合と、債務者が行方不明である場合に分けて検討する。

 

(1)債務者の所在が判明しているとき

 

@)電話や面会により債務者の意向を確認するのが先決である。

 

A)債務者が支払猶予を求めるなどして支払いの意向を示したときは、債務を承認する旨記載した書面に署名捺印を求める。何らかの理由で債務者が署名捺印を拒否した場合は、上記書面の署名捺印に代えて、担当職員が面談結果報告書を作成し、面談の日時、面談内容等を記載し、債務承認があったことを記録として残す。この場合は、以後、他の滞納債権と同様に扱うことになる。

 

B)これに反し、債務者が面談を拒否したり、債務者が時効の完成を主張してきたときは、上記2、(1)、A)と同じである。

 

(2)債務者の所在が不明であるとき

 

放棄の手続きを採る。この場合は欠損処理をする。

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