出納整理期間の経過後に判明した過払いの戻入方法

出納整理期間の経過後に判明した過払いの戻入方法

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出納整理期間の経過後に判明した過払いの戻入方法

問い: 過年度に歳出予算で物品を購入しましたが、その出納閉鎖期日後に、支払いすべき額を誤って、相手方に多く支払っていることが判明しました。この金額は過払いとして、戻入すべきと考えます。この場合、何を起票する必要がありますか。

 

答え このような場合、新たに調定し、調定決定書及び納入通知書を起票するものとします。
設問のような場合、地方自治法施行令第百六十条前段の規定により、新会計年度の歳入として新規に調定し、調定決定書及び納入通知書を起票し、納付を促すこととなります(※)。
もし、この過払いが出納整理期間経過前までに判明した場合は、同施行令第百五十九条の規定から「収入の手続の例」により、これを支出した経費(予算科目をいいます。)に戻入する手続をします。
この場合の収入の手続の例とは、市の場合は、歳出戻入決定書を調定の例により起票し、納入通知書又は納付書をもって納付義務者に戻入させます。この納入通知書又は納付書は、領収証書、納入済通知書及び原符の上部にそれぞれ「歳出戻入」という表示をしたものである必要があります。
設問の場合のほか、歳出戻入決定書を起票しても、出納閉鎖期日までに歳出戻入されなかった場合は、会計規則等の規定により、既に収入の手続の例により調定されていることを踏まえ、収入未済の繰越しの手続をします。

 

出納整理期間「前に」判明した場合 出納整理期間「後に」判明した場合

「歳出戻入決定書」を起票し、納入通知を送付します。

 

※ 歳出戻入決定書に係る納入通知書に は、「歳出戻入」と印字されたものを使用 します。

「調定決定書」を起票し、納入通知を送付します。

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