振替整理に過誤納が発生した場合に過誤納額登録書の起票が必要ない理由

振替整理に過誤納が発生した場合に過誤納額登録書の起票が必要ない理由

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振替整理に過誤納が発生した場合に過誤納額登録書の起票が必要ない理由

問い: 振替整理に過誤が発生した場合でも、財務会計システムで過誤納額登録書を起票する必要がないのは何故ですか。

 

答え: 振替整理は、現金の収入や支出を実際には行っていないことから、実際に過誤納が発生していないためです。
そもそも振替整理は、科目、会計や年度の相互間による収支について、実際の現金の収入や支出を行わず、書類上の手続により、現金の収入や支出を行ったことと同じ効果をもたらすために行っています。そのため、納付書や支出命令書を介さずに収支が整理されるので、煩雑な経理手続を簡略化する効果があります。しかし、現金の収入や支出を実際には行っていないことから、振替整理に誤りがあっても、実態として過誤納が発生しているとはいえないのです。そのため、財務会計システムでの過誤納額登録書の起票は不要となります。

 

財務会計システム上の仕組みとしても、仮に振替整理に係る過誤納相当の収入について、過誤納額登録書を起票し、振替収支命令書で過誤納相当額の振替整理を行ったとしても、歳入簿の過誤納額の欄から、振替整理によりその戻出の額が控除されないので、最終的に歳入簿の数字に誤りが生じます。過誤納額の金額に誤りがあると、その金額が収入未済額の欄の金額に加算されるため、収入未済額にも誤りが生ずることとなります。

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