少額訴訟の流れとメリット・デメリットを解説!通常訴訟への移行は?
少額訴訟とは
少額訴訟とは、少額の金銭請求について、審理手続を簡易化して迅速な裁判を実現する手続きです。通常訴訟と異なる部分について、民訴法に特則が定められています(民訴法第6編)。
少額訴訟のメリットとデメリット
少額訴訟のメリットとして次の点があげられます。
@)手続きが簡易・迅速で、裁判は原則として1回で終了し(民訴法370条T)、その場で判決がなされる(民訴法374条)。
A)通常訴訟と異なり、支払猶予や分割払の判決もできる(民訴法375条)。
B)仮執行宣言は裁判所の職権で付され、必ず仮執行宣言が付くので即時に強制執行ができる(民訴法376条)。
逆に、デメリットとして次の点があげられます。
@)60万円以下の金銭請求に限られる(民訴法368条T)。
A)公示送達によることはできないので、債務者が居所不明の場合には利用できない(民訴法373条VB)。
B)同一の簡易裁判所に対する利用回数は、同一年に10回までに制限される(民訴法368条T、民訴法規則223条)。
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少額訴訟を選択すべぎ場面
少額訴訟は平成10年から始まった比較的新しい制度で、少額の金銭トラブルを簡易・迅速に解決するための制度であり、本来弁護士を代理人につけない本人訴訟を予定した手続きです。
利用回数が年間10回に限定されていることから明らかなように、多数の債務者を抱える債権者にとっては有用な制度ではなく、実際に利用することはないと思われます。
手続きの概要と通常訴訟への移行
(1)少額訴訟の提起
簡易裁判所に定型の訴状が用意されている。なお、訴状には少額訴訟による裁判を求めた回数を記載することを要する(民訴法368条V)。
(2)通常訴訟への移行
被告は最初の口頭弁論期日までに、通常訴訟への移行を申し出ることができる。申出がなされると、その時点で通常訴訟に移行する(民訴法373条)。
(3)口頭弁論期日
証拠書類や証人はその場で即時に調べることができるものに限られる(民訴法371条)。
(4)判決
原則として、最初の口頭弁論期日で審理は終了し(民訴法370条T)、その場で判決が言い渡される。
(5)不服申立て
通常訴訟と異なり、判決に対する不服申立ては、同一簡易裁判所に対する異議申立てに限られ、控訴はできない(民訴法378条)。