交通事故等に係る損害賠償金の支払方法(概算払)
(行政実例(昭和 42.8.7自治行第 73 号)岐阜県総務部長宛、行政課長回答)
問い: 交通事故等に係る損害賠償金について被害者の治療等が長引き相手方が示談交渉に応じないため、損害賠償額が決定できない場合、被害者の困窮状況により治療費等を県において負担する必要があるが、
この場合
@ 地方自治法施行令第百六十二条第六号の規定に基づき、規則で定めれば、損害賠償金を概算払とすることができるか。
A @により概算払をすることができるとした場合、地方自治法第九十六条第一項第十三号の議決は、概算払をするときは得る必要はなく、相手方との話し合いがまとまり、損害賠償決定できる段階で得れば良いと思うがどうか。
答え:
@ 損害賠償義務があることについて争いのない場合に限り、お見込のとおり。
A お見込のとおり(※)。
※ この例により翌年度以降に精算をする必要がある場合は、概算払を受ける前に、会計室審査係及び出納係に事前協議をしてください。