納入通知書を送付しなければ、相手方から収入することはできないか

納入通知書を送付しなければ、相手方から収入することはできないか

スポンサードリンク

納入通知書を送付しなければ、相手方から収入することはできないか

問い: 地方自治法第二百三十一条には「歳入を収入しようとするときは、調定をし、直ちに相手方に納入通知書を送付しなければならない。」とされていますが、納入通知書を送付しなければ、相手方から収入することはできないのでしょうか。

 

答え: その納付義務の成立条件により異なります。理由は次のとおりです。
納入の通知の効果は、大きく分けると請求と賦課の効果があります。一般的な債権は、債権の発生自体は別の行為により生じているため、通知には請求の効果しかありません。しかし、賦課の効果があるものは、納入の通知の有無が請求権の確定に意味を生じます。例えば地方税など賦課の効果がある納入の通知(地方税では納付又は納入の告知といいます。)は、その送付が債権の発生条件となる意味を持つため、納入の通知の送付無しには収入することはできません。
また、納付義務の成立に納入通知等の送付等が必要ない債権の納入の通知は、単純な請求に過ぎないため、原則、納入の通知を送付する前でも収入することができます。
このほか、会計規則に規定する収入は納入の通知をしませんが、納付書で収入することができます。
また、会計規則の規定により、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納付義務者に通知して収納するものは、口頭により納入の通知をするので、通知をしたものとして収入できます。

スポンサードリンク

トップへ戻る