どんな場合に強制執行するのか?強制執行の流れ|自治体の債権管理
納付交渉がうまくいかなかったり、債務者が納付について誠意を示さず、納付交渉にも応じない場合は、原則として法的手続きをとる他はありません。
そこで、ここではどのような場合に強制執行等の法的手続きを採らなければならないのかを中心に説明します。
1 法令の確認
地方公共団体の長は、納期限までに納付しない者に対して督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、徴収停止又は履行延期の特約等の措置を採る場合その他特別の事情があると認める場合を除いて、次の措置を採らなければならない(自治令171条の2)。
a)担保権の実行(1号事由)
担保の提供されている債権又は保証人の保証がある債権については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権実行の手続きを採り、又は保証人に対して履行を請求すること。
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b)強制執行(2号事由)
債務名義のある債権(次の(c)により債務名義を取得したものを含む。)については強制執行の手続きを採ること。
c)訴訟手続き等による履行の請求(3号事由)
以上に該当しない債権(上記(a)に該当する債権で、その措置を採ってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続き又は非訟事件の手続きにより履行を請求すること。
同条は、自治法231条の3第3項に規定する歳入に係る債権、即ち、強制徴収公債権については適用を除外しています。これは、同債権については、既述のとおり、簡易かつ強力な債権確保の方途、即ち、地方税法の例により強制徴収することができるからです。したがって、自治令171条の2の適用があるのは、私債権及び非強制徴収公債権だけということになります。
2 法的手続を採らなくてもよい場合
(1)徴収停止又は履行延期の特約等の措置を採ったときは、条文に記載があり、法的手続を採る必要がない。
履行延期の特約等の措置を採ったときには契約の内容に変更が生じており、滞納の問題は解消しています。したがって、履行延期の特約等の措置が採られた場合は、法的手続云々の問題は生じません。自治令171条の6の規定は、履行延期の特約等の措置を採ったときは、法的手続を採る必要がないことを注意的に規定したものと解されます。
専決処分の利用による場合も滞納の問題はないので、同様です。
(2)特別の事情があるときも法的措置を採る必要がない。
そこで、特別の事情とは何かが問題となってきます。
a)徴収停止、履行延期の特約、専決処分、放棄に該当する可能性がある場合
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@)徴収停止(自治令171条の5)、A)履行延期の特約又は処分(同令171条の6)、B)専決処分、C)放棄 に該当すると思われる場合は、未だその措置を採っていなくとも早晩その措置が採られることになるから、法的手続を採る必要がありません。したがって、この場合は、特別の事情にあたると考えてよい。
話し合い継続中などの場合で、上記措置の要件を検討しているケースについては、その措置を採る可能性があるので、この場合も特別の事情があるとしてよい。但し、単に話し合い継続中ということだけで法的手続きを回避することは厳に戒めるべきです。
特別の事情を理由に督促後1年を経過しても法的手続を採らないこととすることが見込まれるときは、説明責任の観点から、事前に法的措置を採らないこととする具体的な理由を書面に記載し、これを裏付ける資料を添付する必要があります。
b)その他の場合
徴収停止の3号事由には該当しないが、債権金額が少額で、滞納債務者が多数にのぼる場合であって、期限の利益を喪失させることができないものについては、費用対効果の観点から、最終納期限が到来するなどして一括請求が可能となるまで待つこともやむを得ないと思われる。その場合などが考えられる。
c)非強制徴収公債権の場合
非強制徴収公債権の場合も私債権の場合と同様に解して問題ありません。
3 担保権の実行(1号事由)
(1)物的担保(抵当権等)
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(2)人的担保
自治令171条の2@の規定は、督促後相当の期間を経過した場合の措置として、「保証人に請求すること」を挙げていますが、連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に再督促しても履行がなかった場合には開始すべきです。
その場合、最初の請求は督促状を発して行います。支払期限を指定して督促します。
主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、連帯保証人にその旨通知し、指定する期限までに、残元金及び遅延損害金を一括して支払うよう督促します。併せて、上記期限までに支払いがなく、かつ何らの連絡もないときは法的手続を採る旨予告します。
4 強制執行(2号事由)
5 訴訟手続等による履行の請求(3号事由)
各事案毎に最も適切と考えられる法的手続を活用すべきですが、ここでは一応の基準を示します。
a)一括請求が可能であるとき
支払督促が簡便であり、裁判所に出頭する必要がないため大量処理に適する。
通常訴訟でもよい。債権の存否に争いがなければ期日は1回で終了するものと思われ、支払督促よりも解決が早いです。しかも、債務者が出頭すれば和解になる可能性も高いです。
b)期限の利益を喪失させることができないため一括請求できないとき
調停が適します。調停条項に同条項を盛り込むことのメリットは大きいと思われます。
滞納金額が大きくなっていますときは通常訴訟でもいいでしょう。たとえ、債権の一部であっても回収できるときに回収する必要があります。債権全部について期限の利益の喪失条項を盛り込んだ和解を成立させる可能性もあります。
なお、債権金額が少額で、滞納債務者数が多いときについては、最終納期限が到来するなどして一括請求が可能となるまで待つこともやむを得ないと思われます。