納付期限の末日が土日祝日だった場合について

納付期限の末日が土日祝日だった場合について

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納付期限の末日が土日祝日だった場合について

問い: ある公債権の使用料について、会計規則の規定により、その納付期限を調定の日から二十日目として運用しています。今回も同様に二十日と定めようとしたところ、その二十日目が土曜日でした。この場合は、どうしたら良いですか。

 

答え: その納付期限を定める根拠が会計規則であるのならば、次のいずれかの日とするように考えられます。ただし、いずれの日とするかは個別に判断するのではなく、その債権全体として、あらかじめ方針を決めて置くべきと考えます。

 

@ 納付期限を十九日目(金)以前とする。
会計規則で「調定の日から二十日以内において適宜の納期限を定める」と規定されていれば、二十日以内の日で適切な日として、十九日以前の休日以外の日を定めることとします。

 

A 納付期限を二十二日目(月)とする。
会計規則の規定に従い、調定の日から二十日目(土)として定めますが、この日は、休日に当たるため、実際の納付期限は、市の休日を定める条例(私債権にあっては民法第百四十二条)の規定に従い、その翌日をもってその期限とみなします。

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