戻入及び還付の会計年度所属区分の基準

戻入及び還付の会計年度所属区分の基準

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戻入及び還付の会計年度所属区分の基準

(問) 戻入及び戻出の会計年度所属区分の基準はどうなっていますか。

 

(答) 歳出の過渡し又誤払い(以下この(答)に限り「過誤払」といいます。)となった金額等の戻入及び歳入の過納又は誤納(以下この(答)に限り「過誤納」といいます。)となった金額の戻出(還付することをいいます。)は、これらの原因を生ずることとなった本体の歳入又は歳出の会計年度所属区分の会計年度を基準とします。理由は、次のとおりです。

 

(1) 歳出戻入となる場合(地方自治法施行令第百五十九条)
出納整理期間中までに、旧会計年度に係る過誤払を発見した場合は、出納整理期間中に旧会計年度に係る歳出戻入決定書及び納入通知書を発行し、出納整理期間中に実際に支出をした旧会計年度の支出科目に戻入します。

 

(2) 歳入還付となる場合(地方自治法施行令第百六十五条の七)
出納整理期間中までに、旧会計年度に係る過誤納を発見した場合は、出納整理期間中に係る事実について文書管理システムにより決裁を受け、旧会計年度に係る過誤納額登録書、歳入還付命令書及び調定決定書(会計規則等の規定により減額調定をします。)を作成し、出納整理期間中に実際に収入した旧会計年度の歳入科目から戻出します。

 

(3) 出納閉鎖期日の翌日以後(地方自治法施行令第百六十条及び第百六十五条の八)
出納閉鎖期日後における過誤払に係る戻入は、新年度の「歳入予算」から、歳入の例により収入し、過誤納に係る戻出は、新年度の「歳出予算」から、歳出の例により戻出するものとします。
ただし、収入すべき歳入予算又は支出すべき歳出予算は、あらかじめ予算化したものがない場合は、財政課に協議し、決定した予算科目に収入し、又は支出するものとします

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