旧会計年度に不要物品を売却し、納入通知書を発行する場合の会計年度所属区分

旧会計年度に不要物品を売却し、納入通知書を発行する場合の会計年度所属区分

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旧会計年度に不要物品を売却し、納入通知書を発行する場合の会計年度所属区分

(問) 不用物品が生ずるため、市と事業者との間で、旧年度3月 25 日に売却の契約を締結しました。
その後、当該契約に基づき、同月 26 日に当該売却に係る代金の納入通知書を送付し、当該代金を新年度4月3日に納入させました。
ここで質問です。当該代金の収入の会計年度所属区分は、新旧のどちらになりますか。

 

(答) 旧会計年度の収入となります。理由は、次のとおりとなります。
(1) 納期が一定している収入であるか否か
この物品の売払は、契約により納期を定めています。しかし、1度だけの支払いであることから、随時の収入であると判断します。

 

(2) 通知書等を発するものであるか否か
当該売却に係る代金は、会計規則等の規定により、納入通知書を発するものとの規定があることから、通知書等を発するものであると判断します。

 

(3) 結論
(1)から(3)までの判断から、当該売却に係る代金の会計年度所属区分は、当該通知書等を発した日の属する会計年度と判断されます。
このことから、設問にあるとおり、当該収入の納入通知書の発送日(旧年度の3月26日をいいます。)
が、旧年度であるため、当該収入の会計年度所属区分は、旧年度となります

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