印紙が必要になる契約とは?公務における修繕や単価契約など
印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。
業者は契約書の正本に印紙を貼付する必要があります。
@ 単純に物の売買であれば印紙は必要ありません(消耗品・備品・燃料等)。
A 請負になるものは印紙が必要になります(委託・印刷・修繕・工事等)。
※消耗品・備品の購入であっても請負にあたることがあります。
例)・既製品に加工を施したうえで納品する。(ボールペンに「○○参加記念」と刻印、中身は全国共通のパンフレットで表紙に○○市と入れる 等)
・図面をもとに棚等を作成・納品する。
B 印紙税額は契約書に記載されている金額により決まります。(下表のとおり)
C 賃貸借契約の場合、単に物を借りる場合は印紙は不要ですが、借りた上で委託する(バスを借り、運転も頼む等)場合は印紙が必要になります。
D 完成・完結を目的としない委任契約の場合、印紙は不要です。
主管課契約の範囲で印紙が必要になる請負契約では、200円の印紙が貼付されていれば問題ないと考えられます。
請負に関する印紙税額一覧※最新情報は国税庁HP(リンクはこちら)で確認してください
1万円以上100万円以下・・・・・・・・200円
100万円を超え200万円以下・・・・400円
200万円を超え300万円以下・・・・1千円
300万円を超え500万円以下・・・・2千円
500万円を超え1千万円以下・・・・1万円
1千万円を超え5千万円以下・・・・2万円
5千万円を超え1億円以下・・・・6万円
1億円を超え5億円以下・・・・10万円
5億円を超え10億円以下・・・・20万円
10億円を超え50億円以下・・・・40万円
50億円を超えるもの・・・・60万円
契約金額の記載のないもの(単価契約)・・・・200円