旧会計年度に領収し、新会計年度に払込みをした場合の会計年度所属区分

旧会計年度に領収し、新会計年度に払込みをした場合の会計年度所属区分

スポンサードリンク

旧会計年度に領収し、新会計年度に払込みをした場合の会計年度所属区分

(問) 金銭出納員が3月31日に、証明書の申請者から住民票の写しの証明手数料を領収し、4月1日に金融機関に払込みをした場合の会計年度所属区分は、新旧どちらの年度の収入になりますか。

 

(答) 旧会計年度の収入となります。理由は、次のとおりです。
金銭出納員が金融機関に3月31日に領収した諸証明手数料を払い込むことは、地方自治法施行令第百六十八条の五の規定により行う事務手続の一貫と解釈することができます。
このことから、設問の払込みは、原則会計年度所属区分を判断する行為には当たりません。
ただし、設問の例による払込みが出納閉鎖期日を超えた日に払い込まれた場合はこの限りではありません。
以上のことから、旧会計年度の収入と判断することができます。
旧会計年度の収入と判断した根拠をもう少し丁寧に、地方自治法施行令と照らして説明すると次のようになります。

 

設問にある金銭出納員が申請者から領収したこの収入は、証明手数料であることから、地方自治法施行令第百四十二条と照らすと、次に掲げる@からBまでの条件に合致するため、納期の末日の属する会計年度となります。
@ 納期の一定している収入である。
A その性質から口頭、掲示その他の方法により通知している。
B 特別徴収市民税等に類する収入等でない。

 

このことから、会計年度所属区分は、地方自治法施行令第百四十二条第一項第一号本文の規定により、納期の末日、つまり申請者から受領した日の属する会計年度と判断します。
つまり、この収入を領収した日とは、払込みでは変わることがなく、3月31日となるため、結果として旧会計年度の収入と判断します。
しかしながら、地方自治法及び地方自治法施行令により厳格に解説していますが、設問のような例の場合、指定した出納閉鎖期日後に払込みをした場合、その払込みに係る諸証明手数料の会計年度所属区分は、新会計年度と整理していることに注意が必要です。
つまり、払込みは出納閉鎖期日までに行ってください。

スポンサードリンク

トップへ戻る