集中購入物品の直接引渡し、組替え、不用品の処分、修繕とは

集中購入物品の直接引渡し、組替え、不用品の処分、修繕とは

スポンサードリンク

集中購入物品の直接引渡し、組替え、不用品の処分、修繕とは

集中購入物品の直接引渡し

同種の物品等は、予算を主管する課ができるだけまとめて購入すると、経費の節減になります。又、購入した物品を他の課等に直接納入させると、所属換えの手続きをすることなく出納手続きを行うことができます。
集中購入制度は、このような利点を追求する物品調達制度のひとつで、学校備品の購入などは、この方法で行っています。
予算を執行する物品管理者は、物品の購入決定があったときは、受入れをする物品管理者に通知をします。物品の配置を受ける物品管理者は、内容を確認し、所属の出納員に送付、出納員は物品との照合を行い、物品を受入れします。
又、会計室で扱う用品払出しとは、共通使用の事務用品の払出しを受ける管理者が用品出納通知書(物品出納通知書に代えて)を作成し、会計室へ請求後、指定期日に引渡しを受けることをいい、備品の集中購入の請求・払出の方法とは異なります。

 

組 替 え

物品の区分は、備品、動物、消耗品、材料品、不用品の5 区分としています。備品から材料品に、備品から不用品に移し替えるように、物品の区分を変更することを「組替え」といいます。
供用中の物品の機能が低下(消耗、破損、陳腐化等)して、使用できなくなった場合は、修理をするなどしてできるだけ有効に活用することが第一ですが、効果的に使える見込みのない場合には、他に転用し、あるいは売却や廃棄を前提に検討することが必要です。
※「他に転用し」とは、例えば、部品等として活用できるのであれば材料品に組替えをすること等。
通常、不用品に組替える場合は、同時に処分の決定も行います。不用品に組替える場合、重要物品については、部長又は室長の承認が必要となり、又、会計管理者への通知も必要です。
なお、特別の事情があって備品等を贈与する場合は、消耗品に組替えることが必要となります。

 

スポンサードリンク

 

不用品の処分

使用の目的がなくなった物品の本来の用途を廃止して、売却もしくは廃棄することを「処分」といいます。
売却と廃棄との選択は、自由裁量に委ねられるものではなく、その物品に経済価値がある限りは、これを売却し、その代金を収納することが原則です。
売却の価格が売却に要する経費を償えないもの 、買受人がないもの、その他売却が不適当であるもの等は、事情を十分勘案した上で、廃棄することになります。
売却か廃棄の決定は、物品管理者が行います。
物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ、売払うことができません。(自治令第170 条の4)

 

(1)売 却

不用品に組替えた物品と、取得の時に不用品と決定した物品(発見、発生、副生した物品で供用しないもの。)を、物品管理者は、適宜取りまとめて売却に必要な手続きを行います。
売却契約の決定通知をうけ、物品出納通知書により出納員に通知します。出納員は、売渡し代金の納付済みを確認したあとで受領書を徴し、物品を引渡します。

 

(2)廃 棄

物品管理者は、出納員が保管している不用品のうち、売却するものを除き適宜取りまとめて廃棄に必要な手続きを行います。廃棄の決定をしたときは、物品出納通知書により出納員に通知を行います。
契約が必要なときは、売却の例に準じて、手続きを行います。

 

物品の修繕

供用している物品や保管中の物品が故障、破損等した場合に、より効果的に使用できるものについては、速やかに修繕又は改造など必要な措置を講じる必要があります。
修繕するときは、出納員は、物品出納通知書により契約の相手方から受領書を徴し、物品を引渡します。

スポンサードリンク

トップへ戻る