各種法規等に定められた期限又は時期
金銭会計事務を行う上で、次に掲げる例にあるもののように、法規等で期限又は時期が特に定められているものがあります。
ただし、会計管理者に設けられた期限又は時期を除きます。
※次に掲げる例は一般例で、厳密には地方公共団体ごとに定める会計規則等が根拠となります。
随時のもの
定められたもの | 期限又は時期 |
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会計管理者が求めた場合の収支予定額の通知の期限 | 会計管理者が求めたとき。 |
収入通知の通知の時期 | 直ちに(※) |
納入通知書の作成及び納付義務者への送付の時期 | 直ちに(※) |
納入通知書に定めるべき納期限 | 法令に定めがある場合を除く外、調定の日から 20 日以内の間 |
国又は都からの交付決定に基づき受入れ額が確定した場合 |
直ちに(※) |
金銭出納員が歳入金を収納したときの納入者への領収書の交付の時期 | 歳入金を収納したとき |
金銭出納員の収納金の払込みの時期 | 遅滞なく(※)払い込む。 |
提示された証券の受領拒否しなければならないとされる証券の期限 |
@ 振出日から起算し、7日を経過( ※ 3 )している(※4)小切手 |
金銭出納員が不渡証券の返還を受けたときの、納入者に対する証券不渡通知書を通知、不渡証券の返還並びに既に交付した領収書の返還及び不渡金額を控除した額の領収書の交付の時期 | 速やかに(※) |
会計管理者から証券不渡額控除通知書を受けたときに、納入者に「証券不渡分」と表示した納付書を交付し、現金の納入を求める時期 | 直ちに(※) |
歳入に過誤納があったときの過誤納額の会計管理者への通知の時期 | 直ちに(※) |
歳入に欠損となったものがあるときの歳入不納欠損額通知の会計管理者への通知の時期 | 直ちに(※) |
支出命令書を発行した場合の会計管理者への送付の時期 | 直ちに(※) |
必要期間分又は分割して前渡された前渡金に係る前渡金精算書の会計管理者への通知の期限 |
・ 毎月分は翌月5日まで |
前渡金の精算残金の指定金融機関等への返納の時期 | 直ちに(※) |
給与取扱者を指定した場合及び給与取扱者が転退職等の理由により新たな給与取扱者を指定した場合の会計管理者への通知の時期 | 直ちに(※) |
給与及び旅費に係る支出命令書の送付期限 | 支給する日の5日前まで |
概算払いを受けた者に、その用件の終了後、その精算残金の返納及び精算書の提出を求め、かつ、会計管理者に送付する時期 | 速やかに(※) |
出納員から繰替使用計算書の提出を受けたとき、繰替使用額の補てん手続の時期 | 直ちに(※) |
金銭出納員の引継ぎ時期 | 引継原因発生の日から 10 日以内 |
自己検査の終了後の会計管理者を経た市長への検査報告の期限及びそのうち重要な事項であると認めることの報告の時期 |
@ 検査報告 検査終了後 10日以内 |
会計管理者、金銭出納員、現金取扱員及び資金前渡受者が保管している現金、有価証券又は小切手帳に亡失、損傷その他の事故があったときの会計管理者を経た市長への事故報告の時期 | 直ちに(※) |
工事代金の支払期限 | 適法な支払請求書受理日から40 日以内の日 |
工事代金以外の支払期限 | 適法な支払請求書受理日から30 日以内の日 |
※ 「直ちに」とは、理由の如何に関わらず直ぐに行うことをいい、「速やかに」とは、直ちにほどではありませんが、できるだけすぐに行うことをいいます。
また、「遅滞なく」とは、合理的理由がない限りすぐに行うことをいいます。合理的理由があれば、その理由が止んでから行っても良いという意味です。
ここでは、その日又はその日に金融機関の窓口が終了又は休業している場合は、その翌日をいいます。
法令解釈上は、「直ちに」、「速やかに」及び「遅滞なく」という言葉が使われますが、このうち、「直ちに」が最も即時性の高い規定となります。
※2 「○日から△日以内」とは、○日の翌日から起算して△日以内をいいます。
また、適法な支払請求書受理日から○日以内の日とは、適法な支払請求書受理日の翌日から起算して、○日以内の日をいいます。
ただし、適法な支払請求書の受理日(又は○日から△日以内の○日の日)の午前零時に受理している場合の起算日はその日となります。
※3 「7日を経過」した日の末日が、金融機関の休日に当たる場合であっても、当該末日は延長しません。
※4 「7日を経過している」とは、小切手の振出日から起算し、窓口における受領日が、8日目以後のことをいいます。
例えば、振出日が4月1日の小切手の場合は、同月7日までは受領できますが、同月8日以後は、受領を拒否します。
同様に「175 日を経過している」とは、発行日から起算し、176 日目以後のことをいいます。
例えば、発行日から起算して175日目までは受領できますが、176 日目以後は、受領を拒否することとなります。
毎月のもの
定められたもの | 期限 |
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大口収支予定額の通知期限 | 前月 25 日まで |
金銭出納員が即時受領する歳入についてその月分をとりまとめてする調定額の通知期限 | 翌月5日まで |
毎月必要とするその月分の前渡金に係る前渡金支払精算書の会計管理者への通知期限 | 翌月5日まで |
給与等に係る支出命令書の会計管理者への送付期限期限 | 支給する日の5日前まで |
※ 大口収支予定額の通知は、財務会計システム等で行います。
※2 金銭出納員が即時受領する歳入についてその月分をまとめてする調定を「事後調定」といいます。
この調定額の期限は、原則翌月5日までとなりますが、実際の運用では、入力期間中の市の休日を勘案して決定しており、必ずしも5日ではない場合があります。
毎年のもの
定められたもの | 期限 |
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年度の支出負担行為の期限 | 当該年度の3月 31 日まで(※) |
前年度分の収入・支出の期限(出納閉鎖期日) | 5月 31 日まで(※2) |
前年度の収入通知又は支出命令書の送付期限 | 4月 20 日まで(※3) |
収入未済額繰越通知の期限 | 6月 10 日まで(※3) |
還付未済額通知の期限 | 6月 10 日まで(※3) |
雑部金繰越確認書の提出期限 | 4月 20 日まで(※3) |
財産に関する調書の提出期限 | 4月 30 日まで(※3) |
各会計歳入歳出決算事項別明細書の提出の期限 | 6月 15 日まで(※3) |
各会計歳入歳出決算概要説明の提出の期限 | 6月 20 日まで(※3) |
年内に支払いを要する支出命令書の送付の期限 | 12 月の第3木曜日まで |
※ この日が市の休日であってもこの期限は一定です。
※2 曜日に関わらず、地方自治法におけるこの期限は一定ですが、実際の運用では、市の休日に当たる場合は、市ではその前の日をもって、この期限としています。また、この期限までに収入又は支出の全てが終わる必要があることにも注意が必要です。
※3 当該期限が市の休日に該当する場合は、その前の日となる運用をしています。ただし、具体的な期限は、都度その時期に送付される会計管理者の通知等を参照してください。
※4 実務上、雑部金繰越確認書は、通常歳入歳出外現金の繰り越しの確認書となります。