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金銭会計事務の引継ぎ

会計規則等は、資金前渡受者又は金銭出納員が人事異動又は所管する事務の移管をした場合について、事務の引継ぎを定めています。
以下一般例として解説しますが、日数や基準は自治体ごとに定めている会計規則等に従います。

 

資金前渡受者及び金銭出納員の事務引継(会計規則等に規定のある事務引継)

人事異動をした場合

資金前渡受者及び金銭出納員が、人事異動により入れ替わる場合は、引継原因の発生の日から 10 日以内(※)に、次に掲げる事務引継を行います。
また、その前任者が事故(※2)のため事務引継できないときは、直属の上司が、他の職員を命じて、事務の引継ぎをさせることとなります。

 

@ 前任者及びその後任者の双方が立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記載し、及び双方が署名して引継報告書を作成します。ただし、資金前渡受者の事務引継に限り、引継報告書の作成は省略することができます。

 

A 直属の上司へ報告し、その上司による点検実施します。
この点検実施後は、引継報告書を所属で保管(会計室への引継事実の報告、引継報告書の送付等は不要。)
※ 引継原因の発生の日から 10 日以内とは、人事異動に係る任命行為の「効力の発生日」から 10 日以内と解釈します。人事異動による「効力の発生日から」とは、過去の行政実例等を踏まえれば、一般的に人事異動の内示がある場合は、内示された発令日をいいます。
この効力の発生日から起算し、10 日以内に事務引継をします(※3)。ただし、この期限満了日を待たず、できる限り早いうちに、引継ぎを完了することが望ましいです。

 

※2 「事故」とは、長期又は遠隔の旅行、病気その他何らかの理由で、在職はしているが、職務を自ら行い得ないような場合をいいます。

 

※3 内示されず発令された場合の効力の発生日は、次のとおり。
@ 発令日の午前零時以前に発令された場合 発令日から起算
A 発令日の午前零時1分以降に発令された場合 発令日の翌日から起算

 

【参考】金銭出納員の事務引継書の見本

第○号様式(第○条関係)

 

             金銭出納員の事務引継書

 

○○市会計規則(以下「規則」という。)第○条の規定により、下記のとおり、金銭出納員として事務を引き継ぎました。
(課長名)           殿
                         年 月 日
             記

 

1 引継ぎの種類
(1) 規則第○条の規定(人事異動等による事務引継)
(2) 規則第○条の規定(前任者の事故により、他の職員がする事務引継)
(3) 規則第○条の規定(組織変更に伴う事務引継)

 

2 金銭出納員の所属、職氏名及び印鑑
(1) 前任者          印
(2) 後任者          印

 

3 点検の結果並びに点検をした課長の職氏名及び印鑑
規則第○条の規定により、金銭出納員の事務引継を点検した結果、適正であると認める。
(課長名)           印

 

 

所管する事務の移管

金銭出納員の所管に属する事務の全部又は一部が、その所管する所属を移管したときは、上記の引継ぎに準じた事務引継を行うものとします。
また、当該事務の一部が移管する場合は、当該事務引継に加え、次に掲げる明細書を添付します。
@ 金銭(有価証券)事務の引継明細書
A 金銭(有価証券)引継明細書

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