公共料金の支払い方法|公務員の財務
(1) 公共料金の口座振替による支払
@ 公共料金の口座振替による支払
「公共料金」(※)の支払いは、条例や規則により、口座振替することができます。
また、口座振替は、公共料金支払基金(以下「基金」といいます。)により、公共料金総括管理者の口座から行われます。この口座振替額の相当額は、概ね口座振替日の属する月の翌月上旬に、あらかじめ指定された市の歳出予算から、振替収支命令により、振替整理します。
具体的にはAの表に掲げる料金の種類の欄に応じた当該料金の内容をいいます。
A 公共料金の種類
口座振替可能な公共料金は、次の表に掲げるものであって、公共料金総括管理者が指定する企業者(※)が提供するものに限ります。ただし、基金による支払いに適さないもの及び財務会計システムによる処理が困難なものは除きます。
※ 「公共料金総括管理者が指定する企業者」とは、公共料金に係る事業を行う企業であって、指定銀行のペイメント・マネージャーに対応する企業者の公共料金に係るサービスに限ります。対応の可否は会計室出納係に問い合わせください。
料金の種類 | 料金の内容 |
---|---|
ガス料金 | ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業に該当するガスの供給に係る料金 |
水道料金 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業による水の供給に係る料金 |
下水道料金 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道の使用に係る使用料 |
工業用水道料金 | 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第三号に規定する工業用水道の使用に係る使用料 |
電話料金 | 有線式の加入電話、直収電話又はIP電話(いずれもファクシミリ装置を用いた通信を含む。)、携帯電話、PHS、インターネット接続サービス、電報の事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条の規定による事業(同法第百八条第一項に規定する適格電気通信事業者による業務に限る。)をいいます。)、電子証明書(会計管理者が、市の指定金融機関に振込データを伝送する際に要する電子証明書に限ります。)に係る料金 |
放送受信料 | 放送受信料(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料をいいます。) |
B 口座振替の手続の手順
施設管理者(口座振替を必要とする施設を管理する主管課長をいいます。)が、次に掲げる手順により申請します。通常手続後1か月〜2か月程度で、口座振替が開始されます。また、口座振替の開始前は、企業者から納付書等による請求がされます。納付書等による請求があった場合は、兼命令書(納付書等を添付します。)により支払います。
【具体的な手順のイメージ】
1. 施設管理者が企業者(※)へ事前に協議する
施設管理者の必要に応じ、企業者に協議します。またこの時、施設管理者が属する部の中で初めて口座振替を利用する場合は、その部長か
ら総務部長へ委任状を提出します。また、以後年度初めの会計室の求めに応じ、委任状を提出します。
また、契約を変更し、又は廃止等する場合も企業者に事前に協議し、必要な届をします。
※企業者の例
電気:東京電力エナジーパートナー株式会社等
ガス:東京瓦斯株式会社等
水道:東京都水道局、東京都下水道局、東京都工業用水道事業管理者等
電話:東日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、日本通信ネットワーク株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社等
放送:日本放送協会
※ 口座振替は、ペイメント・マネージャー対応の企業者に限られます。
※2 企業者の欄に「等」と付いているものは、その種別に係る企業者が、この列挙されているもの以外にも存在する可能性のある場合を踏まえて
います。このため、この表の外の企業者を希望する場合は、事前に会計室出納係に協議し、ペイメント・マネージャー対応の企業者であるか確認してください。
2. 施設管理者が公共料金総括管理者に協議し、変更届を提出する
実際には、会計室出納係に事前に協議の上、「公共料金口座自動振替払変更届」(以下「変更届」といいます。)を提出します。
なお、変更届の内容等を変更し、又は口座振 替中の公共料金に係る契約を停止若しくは廃止する場合も同様に変更届を提出します。
3. 施設管理者が当該企業者の定める必要な届書を提出する
施設管理者が企業者から届書を個別に取得し、必要事項を記載の上、会計室出納係を経由して、届書を提出します。
C 口座振替の流れ
実際の口座振替の流れは、次のとおりとなります。口座振替や施設管理者の予算科目からの振替整理は、機械的に処理するため、口座振替された金額の正当性や正しい予算科目から振替整理されているかは、必ず施設管理者が責任をもって確認してください。
【具体的な流れのイメージ】
1. 企業者から施設管理者あてに口座振替に係る請求書等が到着する
口座振替の前月から当月までに到着します。
施設管理者は、到着した請求書等の請求金額に誤りがないか確認し、誤りがある場合は、適宜、その企業者へ問い合わせして確認してください。また、予算残額に不足がないか確認します。
2. 公共料金総括管理者が、企業者からの請求に基づき基金の口座から口座振替を行う
公共料金総括管理者は、基金の口座から口座振替を実施する際、その請求に誤りがあるか確認できないため、口座振替された金額の正当性
は、施設管理者が請求書等により適宜確認してださい。
3. 公共料金総括管理者が、口座振替された金額に相当する金額を施設管理者の指定した歳出予算から基金に振替整理する
口座振替の翌月初旬に行います。
実際には、会計室出納係が各施設管理者の歳出予算から自動的に基金へ振替整理します。
振替整理する際、予算残高が不足する場合は、施設管理者は即日予算流用等を行います。
なお、振替整理後、会計室出納係から「公共料金口座自動振替払の振替処理について」と題した通知を掲出します。
4. 施設管理者が口座振替された金額や予算科目に誤りがないか確認する
施設管理者は、歳出予算推定差引簿を参考に、 口座振替された金額を把握し、手元にある請求書等によりその金額に誤りがないか確認をします。
次に予算科目に誤りがないか確認します。また、出納整理期間中は、年度の誤りも確認します。誤りがある場合は、振替整理します。
D 出納整理期間中の振替整理について
口座振替された金額に相当する金額を施設管理者の指定した歳出予算から基金に自動的に振替整理しますが、出納整理期間中に口座振替され、又、振替整理される公共料金(※)は、年度間の調整も行います。
なお、この年度間の調整は、料金の区分に応じ、その代表的な企業者の料金の請求スケジュールを考慮して決められます。具体的な調整の日付は、5月上旬の振替整理時に会計室から通知されます。具体的には、次の表のようなイメージです。
料金 | 旧年度 | 新年度 |
---|---|---|
電気料金 | 4月 10 日までの口座振替 | 4月 11 日以降の口座振替 |
ガス料金 | 4月 10 日までの口座振替 | 4月 11 日以降の口座振替 |
水道料金 | 4月 12 日までの口座振替 | 4月 13 日以降の口座振替 |
電話料金 | 4月 17 日までの口座振替 | 4月 18 日以降の口座振替 |
放送受信料 | 4月3日までの口座振替 | 4月4日以降の口座振替 |
この区分による振替整理によっても 適切に振替整理されない場合は、施設管理者が、個別に再度適切な振替整理をしてください。
このほか、出納整理期間中の5月上旬から中旬頃までに口座振替される公共料金は、5月下旬頃に臨時で振替整理をします。この場合も、振替整理時に会計室から通知がありますが、適切に振替整理されていない場合は、施設管理者が再度適切な振替整理をしてください。
E 予算執行状況の確認
ア 歳出予算推定差引簿
振替整理された執行額を確認できます。その金額が口座振替された金額となります。なお、同じ事業の同じ予算科目で複数の口座振替があった場合は、合算されて振替整理されます。保存年限は5会計年度となります。
イ 公共料金課別科目別明細書
年度ごと引落し月ごと科目別の、各料金の内訳が確認できます。保存年限は5会計年度となります。
ウ 公共料金内訳書
各料金区分別の年度ごと引落期間ごと(※)施設ごとの、前年同月支払額、支払金額、支払金額累計、摘要(企業者が指定する引落しの摘要が表示されます。)、その引き落とし日、執行日などが確認できます。
※ 暦上の月ごとで期間を設定してください。
エ 施設別公共料金執行額一覧
年度別、所属別、施設別、料金区分別の月別振替額などが確認できます。また、事業累計も確認できます。