隔地払(送金払又は為替等による支払い) とは|公務員の財務

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隔地払(送金払又は為替等による支払い) とは|公務員の財務

(1) 隔地払の意義

「隔地払」は、本来直接払とすべきところを、指定金融機関又は指定代理金融機関(「隔地払」に限り「指定金融機関等」といいます。)を持つ地方公共団体が、隔地にいる債権者に対して支払をする必要がある場合に、その支払場所を指定し、当該指定金融機関等に対し、支払に必要な資金を交付し、送金の手続をさせ、その旨を債権者に通知して行う支出の特例として認められた支払方法です。
また、隔地払は、支払方法を「為替等による支払」に設定し、支出命令書の摘要欄に支払調書を入力し、支出命令書を起票します。また、会計室へ送付する際は、会計室出納係で配布している「送金支払通知書」を主管課で記載し、当該支出命令書に添付し、併せて会計室へ送付します(地方自治法第二百三十三条の五、地方自治法施行令第百六十五条)。

 

(2) 隔地払の要件

@ 地方自治法における隔地払の要件
隔地払を行うことができるのは、指定金融機関等を置く地方公共団体に限られます。
このため、指定金融機関等を置かない地方公共団体が、隔地払に類似した手法を用いて支払金を送金したとしても、法令上直接払の一環に過ぎないと解釈されます。
また、隔地払における隔地とは、外国やその地方公共団体の区域外の遠隔の地又は地方公共団体の区域内であっても、地理的・距離的条件が遠隔となる地にあるものと解釈されますが、それが隔地払における隔地であるかどうかの判断は、その地方公共団体が行うものとなります。
このほか、地方公共団体が隔地払をするかどうかは、法規上別段の制約はなく、当該地方公共団体の任意となりますが、会計管理者が送金に要する費用及び隔地の債権者の利便等を総合的に考慮して決定することとなります(自治省通知:昭和 38 年 12 月 19 日自治丁行発第 93 号)。
なお、隔地以外の債権者に対しては、仮に本人が隔地払を希望した場合でも、隔地払によることはできない(※)とされます。
※ 「隔地以外の者が隔地払(送金払)を希望した場合でも、隔地払にできない」(自治省通知:昭和 38 年 12 月 19 日自治丁行発第 93 号)

 

A 市の隔地払の要件
市では隔地払を認め、その要件は、地方自治法第二百三十三条の五を踏まえ、支払事務取扱要領等に定めています。
市の隔地に当たる債権者とは、、市外の地域にある債権者(※)をいいます。ただし、市内の地域の債権者であって、会計管理者が特に必要と認める場合は、この限りでありません。
また市では、支払方法は、為替等(郵便貯金銀行が発行する為替証書又は小切手をいいます。)によるものに限ります(地方自治法第二百三十三条の五)。
※ 市外の地域に海外を含みません。このため、海外へ送金を希望する債権者があった場合は、「全国銀行内国為替制度」加盟の金融機関であって、かつ、国内の支店の預金口座を指定するよう当該債権者と協議することを原則とします。

 

(3) 隔地払の手続

@ 支払までの流れ
ア 収支命令者の事務処理
収支命令者は、支出命令書に送金支払通知書(※)を添付して会計室へ送付します。
※ 3連複写で、@送金支払通知書(控)A送金支払通知書B送金通知書をいいます。
イ 会計管理者の事務処理
会計管理者は、支出命令書に基づきアの送金支払通知書のうち、送金支払通知書(控)を取り、それ以外に現金支払通知書を添え、指定金融機関に交付します。
ウ 指定金融機関の事務処理
指定金融機関は、会計管理者からイの送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に送金支払資金受領書を交付するとともに、速やかに送金通知書をゆうちょ銀行に交付し、送金を依頼します。
エ ゆうちょ銀行の事務処理
ゆうちょ銀行は、指定金融機関から送金通知書などの交付を受け、債権者に郵便為替、送金通知書及び送金受領書を書留又は簡易書留便で郵送します。
A 為替等の郵便の返戻の対応
ア 相手に到達しなかった場合、郵便局は、次の条件により、ゆうちょ銀行を経由して指定金融機関に戻します。
(ア) 配達時不在で不在通知を投函したが、その翌日から7日間経過した。ただし、相手から延長願いがされれば、さらに数日期間が延長されます。
(イ) 不在届が出されていたが、配達可能日の翌日から1か月経過した。
(ウ) 宛先の住所に受取人が居住していない。
(エ) 宛名が不完全のため配達できない。

 

イ 指定金融機関は、為替等の郵便が返戻されたときは、会計管理者に送金支払未済通知書を作成し、会計管理者に送付します。ただし、実際の送付は、ゆうちょ銀行の事務手続によるため、一概にアの状況が確認されてから○日以内とはいえません。
ウ 会計管理者は、指定金融機関からイの通知を受けたときは、収支命令者に通知します。ただし、その理由が、簡易なものはこの限りではありません。
エ 収支命令者は、会計管理者からウの通知を受けた場合は、戻入し、又は再送のいずれかを選択し、それを会計管理者に依頼します。また、戻入の場合は、その納付書を添付します。
オ 会計管理者は、収支命令者から再送の申し出があったときは、収支命令者に再送通知書を提出させ、指定金融機関に交付します。戻入の申し出があったときは、収支命令者から戻入通知書及びその納付書を提出させ、指定金融機関に交付します。
カ 指定金融機関は、会計管理者から再送通知書を受けたときは再送の手続を執るものとし、戻入通知書を受けたときは戻入の手続を執るものとします。

 

B 為替等の送金の中止
ア 収支命令者は、会計管理者に送金中止の申し出をすることができます。
イ 会計管理者は、収支命令者からアの申し出があった場合は、収支命令者から戻入通知書及び納付書を提出させ、それを即日指定金融機関に交付して送金中止の依頼するものとします。
ウ 指定金融機関は、会計管理者からイにより送金中止の通知を受けたときは、ゆうちょ銀行に依頼して為替等の送金手続を中止します。ただし、債権者宛てに発送済みの場合を除きます。

 

(4) 隔地払の注意

@ 市の債務は、郵便為替が相手に到着したときに消滅します。
※ 「郵便為替証書の送付は、適法な履行の提供となる。」(大審院判決(昭和 15 年7月 29 日(昭和 15 年(オ)181 号)など)ことから、相手方が受け取らない特別な理由があるなどの事情がない限り、相手に到着したときに市の債務は消滅すると解すことができます。
A この資金を指定金融機関に交付した日の翌日から起算して1年を経過しても債権者に送付できない場合は、隔地払により債権者に支払うことはできません。この場合、指定金融機関は当該資金を市に戻入しなければなりません。この場合、当該債権者から、この資金に係る債権の請求があった場合は、市はその支払をしなければなりません。

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