概算払とは|公務員の財務
(1) 概算払の意義
経費の支払は、本来債権者や債権額が確定することにより支払うことを原則とします。
この「概算払」は、その債権の性質上、債務額が未確定の場合でも、あらかじめ一定の金額を債権者に支払う必要がある経費について、支出の特例として支出するときの特例の支払方法となります。概算払をしたときは、後日債権額の確定の際に精算が必要となります(地方自治法第二百三十二条の五第二項、地方自治法施行令第百六十二条)。
(2) 概算払が認められる経費(地方自治法施行令第百六十二条)
@ 旅費
A 官公署に対して支払う経費
B 負担金、補助金及び委託金
C 国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金等に対して支払う診療報酬
D 訴訟に要する経費
E 保険料
F 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件に移転料
G 事務事業に使用する土地、家屋又は物件の購入代金
H 損害賠償金
I 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)及び児童福祉法等の規定に基づき、収容を委託して行う場合における当該委託に要する経費
J @からIまでに掲げるもののほか、概算払により支払いをしなければ契約することが困難であると認められる委託に要する経費
(3) 概算払の精算
収支命令者は、その用件が終了した場合は、概算払を受けた者に対し、速やかにその概算払の精算残金を返納させるとともに、計算の基礎を明らかにした精算書を提出させ、会計管理者に送付しなければなりません。
なお、分割して概算払をする場合は、その精算残金を次回に繰越しさせ、かつ、追給することができます。ただし、首長が特に必要と認めるときは、その都度精算をさせることなく、次回の概算払をすることができます。この場合は、あらかじめ会計管理者へ協議を行います。