支出命令書の支出負担行為と添付書類一覧

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支出命令書の支出負担行為と添付書類一覧

1 支出命令書の発行

(1) 支出命令書の発行要件

収支命令者は、次の点を調査・確認し、支出命令書を発行する必要があります。また、発行された支出命令書は、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに直ちに会計管理者に送付しなければなりません。

 

@ 既に支出負担行為がされているものであること(地方自治法第二百三十二条の三)。
支出負担行為は、物品の購入など、契約を締結するものは契約書(請書を含みます。)の作成が支出負担行為となります。
契約書を交わさない支出の意思決定は、文書管理システムを使用して、決裁区分による決裁を行うこと(ただし、支出負担行為者が承認者又は決定者であることを要します。)が支出負担行為となります。またこの場合、支出命令書の発行のため、財務会計システムで「支出決定原議(支出負担行為書)」の起票をすることとなります。この支出決定原議(支出負担行為書)は、財務会計システムの機能上起票しないと支出命令書が起票できないため、便宜上起票するものであるため、支出負担行為の事実を証する書類とはならないことに注意してください。
このほか、兼命令書によるものは、支出命令と同時に支出負担行為を行うため、例外として事前の支出負担行為を要しません。
【参考】文書管理システムにおける原議の注意事項
ア 決裁日
文書管理システムにおける原議の決定日は、原則支出負担行為日となります。このため、その後財務会計システムで起票する支出決定原議(支出負担行為書)の起票日は、この日以後となります。
イ 原議の記載内容
(ア) 文書管理システムにおける原議は、その事業の目的、法的根拠、支給対象、支給時期、支給金額、算出根拠、会計方法などを起案します。
(イ) 支出決定原議(支出負担行為所)は、支給対象、支給金額、支給時期、会計方法、根拠文書の文書番号を記載します。
ウ 会計方法
会計方法は、公金の支出やその経理方法に関する根拠規定を記載します。

例 資金前渡の経理方法の記載例
会計事務規則第○条の規定により、○○課長が資金前渡を受け、同規則第○条の規定により精算します。

A 支出する予算が適正なもの。法令に違反していないもの。予算計上されていないもの、法令に違反するものではないこと(地方自治法第二百三十二条の四第二項)。
B 債権者のためにする支出であること(地方自治法第二百三十二条の五)。
C 所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、その印鑑の正誤及び支出の内容が、法令又は契約に違反する事実がないこと。
D 債権者の請求書及び支払金口座振替依頼書(※)をその支出命令書に添付できること。ただし、請求書を提出させることが困難な場合や、その他会計管理者が請求書を提出させる必要がないと認めた場合は、支払額調書をもって代えることができます。
※ 口座振替の方法で債権者に支払いを行う場合は、「支払金口座振替依頼書」又は請求書を含む「請求書兼支払金口座振替依頼書」の添付が必要です。
E 支出命令書は、節(細節で経理するものは細節)及び債権者ごとに作成されていること。ただし、支出科目及び支払日が合致する場合は、債権者集合の支出命令書を作成できます。
F 1件の証拠書類(例えば請求書などをいいます。)で支出科目が2つ以上になる場合は、その証拠書類は、主な支出命令書に添付され、各支出命令書の摘要欄にその旨を記載されていること。

 

(2) 支出命令書に添付等する書類等について

支出命令書又はこれに付ける請求書若しくは支払額調書に記載すべき事項、添付すべき書類及び送付すべき書類については、次の【参考】のとおりです。
また、会計管理者は、収支命令者の協議により、送付を省略する関係書類を指定することができます。例えば、一つの支出命令書で相当数の債権者があり、その請求書を全て支出命令書に添付することが困難な場合、当該請求書の送付を省略する指定をします。

 

【参考】 支出命令書等の節・細節・区分別の標準的な記載事項並びに添付書類及び送付書類

記載事項 添付書類 送付書類
報酬 件名 支給を受ける者の職氏名が記載された書類 資金前渡の場合は、原議
給与
職員手当
退職手当 件名 支給を受ける者の旧職、氏名が記載された書類 原議及び根拠規定を明らかにした書類
共済費 件名 納入通知書又は納付書 原議又は一覧表
災害補償費 件名 支出の内容を明らかにした書類 原議
恩給及び退職年金 件名 支出の内容を明らかにした書類
報償費 件名 支給を受ける者の氏名、源泉徴収税額を明らかにした書類 資金前渡の場合は、原議
旅費 件名 用務、旅行地、日程、出張者の職氏名、等級を明らかにした書類 旅行命令簿。ただし、収支命令者が確認したときは、省略することができる。
交際費 件名 資金前渡の場合は、原議
需用費 件名

 

 

払込みのときは、納入通知書又は納付書。

 

 

契約書、納品書。ただし、単価契約のときは、発注書及び納品書。資金前渡の場合は、原議

光熱水費 件名
食糧費 件名
一般需用費 件名
修繕料 件名
役務費 件名 事実を証明する書類。ただし、送付によることもできる。払込みのときは、これに納入通知書又は納付書を加える。 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届。資金前渡の場合は、原議
委託料 件名 事実を証明する書類。ただし、送付によることもできる。払込みのときは、これに納入通知書又は納付書を加える。 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届。資金前渡の場合は、原議
使用料及び賃借料 件名 借用か使用を証明する書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合は、これに納入通知書又は納付書を加える。 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届。資金前渡の場合は、原議
施設使用料 件名 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合、これに納入通知書又は納付書を加える。

資金前渡又は払込みの場合は、
原議

工事請負費 件名 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届
(前金払の場合) 件名 契約書、着手届、保証契約の証書、原議
(部分払の場合) 件名 契約書、着手届、原議

公有財産購入費
(1) 不動産とその従物

件名 原議、契約書、移転登記済みを証明する書類
(2) (1)以外 件名 原議、契約書、支出の内容を明らかにした書類
備品購入費 件名 契約書、納品書。単価契約のときは、発注書、納品書
負担金補助及び交付金 件名 払込みの場合、納入通知書又は納付書 原議
負担金 件名 払込みの場合、納入通知書又は納付書 原議
補助金 件名 払込みの場合、納入通知書又は納付書 原議、申請書、決定通知書の写し
交付金 件名 払込みの場合、納入通知書又は納付書 原議
扶助費 件名 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合は、これに納入通知書又は納付書を加える。 原議又は契約書、納品書。ただし、単価契約のときは、発注書、納品書
貸付金 件名 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。 原議、申請書、担保確認の書類

補償、補填及び賠償金
(1) 物件の移転補償金

件名 払込みの場合、納入通知書又は納付書 原議、移転を証明する書類
(2) (1)以外 件名 原議、申請書
償還金、利子及び割引料 件名 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合は、これに納入通知書又は納付書を加える。 原議
投資及び出資金 件名 原議、支出の内容を明らかにした書類
積立金 件名 原議、支出の内容を明らかにした書類
寄付金 件名 原議、支出の内容を明らかにした書類
公課費 件名 資金前渡の場合は、原議。支出の内容を明らかにした書類
繰出金 件名 支出の内容を明らかにした書類
予備費 件名 支出の内容を明らかにした書類
原材料費 件名 契約書、納品書

 

備考
1 「記載事項」は、支出金額のほかに記載すべき事項で、共通する主なものをいう。
2 「添付書類」は、請求書・支払額調書のほかに、添付すべき書類をいう。
3 「送付書類」は、決裁文書その他の関係書類をいう。
4 「契約書」には、「請書」及び「協定書」を含む。
5 契約書の送付は、初回の支払いのときにだけ必要とする。ただし、「年間単価一覧表」に掲載されているものは、契約書の送付は不要とする。6
6 表中にない場合でも、支出の内容によっては、決裁文書その他の関係書類の送付を求めることがある。

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