支出命令書の添付書類、送付書類、省略書類
6 支出命令書及び関係書類の送付
収支命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類(電子文書により支出の内容及び経過を確認できる書類を除きます。)とともに、添付処理及び送付書類として直ちに会計管理者に送付しなければなりません。
(1) 添付書類とは
「添付書類」とは、支出の内容を明らかにし、又は支出に必要な書類であって、支出命令書に添付して会計室に送付すべきものをいいます。具体的には次の「【参考】会計規則等 別表例」を参照してください。また、審査終了後は、添付書類のうち、支出に必要な払込書などは指定金融機関に提出し、その他の添付書類は支出命令書に添付したまま、執行日ごとに保管します。
(2) 送付書類とは
「送付書類」とは、支出命令書とともに会計室に送付すべき書類をいい、その支出の内容及び経過を明らかにした書類をいいます。これらは、契約関係書類や支出決定原議などをいい、具体的には次の「【参考】会計規則等 別表例」を参照してください。また、審査終了後は、主管課へ返還します。
【参考】会計規則等 別表例
支出命令書等の節・細節・区分別の標準的な記載事項並びに添付書類及び送付書類
節 | 記載事項 | 添付書類 | 送付書類 |
---|---|---|---|
報酬 | 件名 | 支給を受ける者の職氏名が記載された書類 | 資金前渡の場合は、原議 |
給与 | |||
職員手当 | |||
退職手当 | 件名 | 支給を受ける者の旧職、氏名が記載された書類 | 原議及び根拠規定を明らかにした書類 |
共済費 | 件名 | 納入通知書又は納付書 | 原議又は一覧表 |
災害補償費 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類 | 原議 |
恩給及び退職年金 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類 | |
報償費 | 件名 | 支給を受ける者の氏名、源泉徴収税額を明らかにした書類 | 資金前渡の場合は、原議 |
旅費 | 件名 | 用務、旅行地、日程、出張者の職氏名、等級を明らかにした書類 | 旅行命令簿。ただし、収支命令者が確認したときは、省略することができる。 |
交際費 | 件名 | 資金前渡の場合は、原議 | |
需用費 | 件名 |
払込みのときは、納入通知書又は納付書。 |
契約書、納品書。ただし、単価契約のときは、発注書及び納品書。資金前渡の場合は、原議 |
光熱水費 | 件名 | ||
食糧費 | 件名 | ||
一般需用費 | 件名 | ||
修繕料 | 件名 | ||
役務費 | 件名 | 事実を証明する書類。ただし、送付によることもできる。払込みのときは、これに納入通知書又は納付書を加える。 | 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届。資金前渡の場合は、原議 |
委託料 | 件名 | 事実を証明する書類。ただし、送付によることもできる。払込みのときは、これに納入通知書又は納付書を加える。 | 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届。資金前渡の場合は、原議 |
使用料及び賃借料 | 件名 | 借用か使用を証明する書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合は、これに納入通知書又は納付書を加える。 | 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届。資金前渡の場合は、原議 |
施設使用料 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合、これに納入通知書又は納付書を加える。 |
資金前渡又は払込みの場合は、 |
工事請負費 | 件名 | 契約書、完了届。ただし、単価契約のときは、指示書、完了届 | |
(前金払の場合) | 件名 | 契約書、着手届、保証契約の証書、原議 | |
(部分払の場合) | 件名 | 契約書、着手届、原議 | |
公有財産購入費 |
件名 | 原議、契約書、移転登記済みを証明する書類 | |
(2) (1)以外 | 件名 | 原議、契約書、支出の内容を明らかにした書類 | |
備品購入費 | 件名 | 契約書、納品書。単価契約のときは、発注書、納品書 | |
負担金補助及び交付金 | 件名 | 払込みの場合、納入通知書又は納付書 | 原議 |
負担金 | 件名 | 払込みの場合、納入通知書又は納付書 | 原議 |
補助金 | 件名 | 払込みの場合、納入通知書又は納付書 | 原議、申請書、決定通知書の写し |
交付金 | 件名 | 払込みの場合、納入通知書又は納付書 | 原議 |
扶助費 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合は、これに納入通知書又は納付書を加える。 | 原議又は契約書、納品書。ただし、単価契約のときは、発注書、納品書 |
貸付金 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。 | 原議、申請書、担保確認の書類 |
補償、補填及び賠償金 |
件名 | 払込みの場合、納入通知書又は納付書 | 原議、移転を証明する書類 |
(2) (1)以外 | 件名 | 原議、申請書 | |
償還金、利子及び割引料 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類。ただし、送付によることもできる。払込みの場合は、これに納入通知書又は納付書を加える。 | 原議 |
投資及び出資金 | 件名 | 原議、支出の内容を明らかにした書類 | |
積立金 | 件名 | 原議、支出の内容を明らかにした書類 | |
寄付金 | 件名 | 原議、支出の内容を明らかにした書類 | |
公課費 | 件名 | 資金前渡の場合は、原議。支出の内容を明らかにした書類 | |
繰出金 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類 | |
予備費 | 件名 | 支出の内容を明らかにした書類 | |
原材料費 | 件名 | 契約書、納品書 |
備考
1 「記載事項」は、支出金額のほかに記載すべき事項で、共通する主なものをいう。
2 「添付書類」は、請求書・支払額調書のほかに、添付すべき書類をいう。
3 「送付書類」は、決裁文書その他の関係書類をいう。
4 「契約書」には、「請書」及び「協定書」を含む。
5 契約書の送付は、初回の支払いのときにだけ必要とする。ただし、「年間単価一覧表」に掲載されているものは、契約書の送付は不要とする。6
6 表中にない場合でも、支出の内容によっては、決裁文書その他の関係書類の送付を求めることがある。
(3) 関係書類の添付又は送付の省略
会計管理者は、関係書類のうち、添付又は送付することにより事務に支障をきたす場合や添付又は送付そのものが困難な場合であって特に必要があると認めるときは、それを省略する関係書類に指定することができます。また収支命令者は、指定を受けた関係書類に係る支出命令書を発行するときは、送付を省略する関係書類を確認し、かつ、確認済みであることを支出命令書中に表示しなければなりません。
また、指定を受けた書類に変更又はその指定を解除すべき事由が発生した場合は、会計管理者に、その都度協議しなければなりません。
なお、実際の送付を省略する関係書類の協議は次のとおり実施します。
@ 会計室審査係にあらかじめ協議します。
A @の協議が整った後、協議書を、会計管理者へ庁内施行で通知(※)します。この際、新規に送付を省略する関係書類の協議の場合は新規用の、前年度から引き続き継続して送付を省略する関係書類の協議の場合は継続用の協議書で協議します。また、新規の場合は、送付を省略する関係書類を参考に添付します。前年度から引き続き継続する場合は、同協議書で協議します。
※ 会計室審査係宛てに送付してください。
B Aにより庁内施行後、新規の場合は、会計管理者が承認した場合、後日文書管理システムの施行文書により、承認番号を通知します。
C 指定された関係書類に係る支出命令書を起票する場合は、その支出命令書にその旨及びBの承認番号を入力して起票します。