支出命令書の債権者の確認、印鑑及び代理権の調査方法
4 債権者の確認、印鑑及び代理権の調査
(1) 確認及び調査の意義(地方自治法第二百三十二条の五第一項)
収支命令者は、支出命令書を発行する際に、債権者、印鑑及び代理関係などが正当債権者のものであるかどうかを調査しなければなりません。これは、地方自治法第二百三十二条の五第一項の規定により、支出は(正当)債権者のためでなければ、支出することができないとされているからです。また、債権者のための支出とは、債権者本人に直接支払うことだけを意味してはいません。支払の効果が債権者に及ぶように支出することも含まれます。具体的には次のような支出も含まれます。
@ 債権者から正当に代金受領等の委任を受けた者への支出
A 民事執行法第百五十九条及び第百六十条の規定による添付命令があった場合の差押債権者への支出
B 資金前渡、隔地払の資金交付及び口座振替による支出等
(2) 確認と調査
確認と調査は、債権者、印鑑及び代理関係などについて、契約書の印影、印鑑証明書(個人の債権者の場合は印鑑登録証明書)、委任状その他の書類により調査します。
また、調査した結果、正当債権者のものであるかどうか確認することができない場合は、収支命令者は、正当債権者のものであると確認できる権限を有するものの発行する証明書類等を、正当債権者から提出させなければなりません。例えば印鑑が契約書の印鑑で確認できなければ、その法人の印鑑証明書等などを提出させることをいいます。