現金払いと小切手払とは|会計管理者の窓口支払事務

現金払いと小切手払とは|会計管理者の窓口支払事務

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現金払いと小切手払とは|会計管理者の窓口支払事務

支出に当たっては、現金の交付に代えて、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出します。ただし、債権者から申し出があれば、指定金融機関を経由して現金で支払うとされています。一般的には、30 万円未満の窓口払は、原則現金で支払うというような運用がなされます。ここでは、窓口払に当たり、現金払と小切手払について解説します(地方自治法第二百三十二条の六)。

 

1 現金払

(1) 現金払の方法

会計管理者は、審査終了後、その支出命令書に基づいて、債権者に対して次のとおり支払います。
@ 債権者に請求書と同一の印鑑を押印した領収書を提出させます。
領収書は、会計室窓口で提出します。ただし、一般市民や企業等が直接窓口払を受ける場合、主管課職員が付き添いをします。また、一般市民や企業等の領収書には、その金額に応じ、収入印紙を貼付してください。(収入印紙の金額についてはこちらを参照。)

 

【領収書の例】

              領 収 書
 収入
 印紙      ¥                
         ただし           として

 

上記の金額を領収しました。
令和 年 月 日
                        住所
                        氏名          印

 

○○市会計管理者 殿

 

A 会計管理者は請求書と領収書の印鑑を照合します。
照合の結果、印影に相違等があれば支払いすることができません。この場合、当該領収書を訂正又は再作成し、再提出することとなります。
このため、窓口払は、出来るだけ午前中に来室し、受領手続をしてください。なお、その日中に支払うことができなければ、その支出命令書等は取消しとなり、改めて起票しなおしになります。
B Aの照合の結果、相違等ないと判断できれば、会計管理者は支払証を交付します。
C 指定金融機関市派出所から、当該支払証と引き換えに支払金を支払います。

 

(2) 30 万円以上の現金の窓口払

30 万円以上の現金の支払を希望するときは、原則支払日の前日(この日が休日に当たる場合はその前日)午前中までに会計室出納係までに連絡します。

 

(3) 金種指定をした上での現金の窓口払

金種指定(新券指定を含みます。)をした上で、窓口払を受けたい場合は、原則支払日の3営業日前の午前中までに予告支払連絡メモ(※)を会計室窓口に提出します。なお、事情によりこれを過ぎる場合は、会計室窓口にあらかじめ相談してください。
予告支払連絡メモを提出した場合でも、両替依頼書は別途提出する必要があります。両替依頼書は、予告支払連絡メモの提出時に同時に提出をします。なお両替(新券指定を含みます。)は、その枚数等により所定の両替手数料等がかかるため注意が必要です。
※ 予告支払連絡メモは会計室窓口に用意してあります。

 

2 小切手払

会計管理者は、審査終了後、その支出命令書等に基づいて、債権者に対して次のとおり支払を行います。小切手払の方法は次のとおりです。
(1) 債権者に請求書と同一の印鑑を押印した領収書を提出させます。
領収書は、会計室窓口で提出します。ただし、一般市民や企業等が直接窓口払を受ける場合、主管課職員が付き添いをします。また、一般市民や企業等の領収書には、その金額に応じ、収入印紙を貼付してください。(収入印紙の金額についてはこちらを参照。)

 

(2) 会計管理者は請求書と領収書の印鑑を照合し、確認します。
照合の結果、印影に相違等があれば支払することができません。この場合、当該領収書を訂正又は再作成し、再提出することとなります。
このため、窓口払は、出来るだけ午前中に来室し、受領手続をしてください。なお、その日中に支払うことができなければ、その支出命令書等は取消しとなり、改めて起票しなおしになります。

 

(3) 会計管理者は、支払証を交付します。

 

(4) 会計管理者は、当該支払証と引換えに支払金相当の小切手を交付します。
小切手には「線引小切手」と「裏書された小切手」があります。
線引小切手は、指定金融機関で換金するか、持参人の口座に後日振り込むこととなり、換金に手間や時間がかかります。このことにより、小切手の盗難などに際し、一定の被害の防止が図れる可能性があります。
一方、裏書された小切手は、指定金融機関以外の金融機関を含め、その場で換金できますが、小切手の盗難などに際し、線引小切手と比較して歯止めが効きません。
会計室では、いずれの小切手も申し出により交付できますが、何も申し出がない場合は、原則線引小切手を交付します。
このことから、これらのメリット・デメリットを踏まえて申し出してください。

 

3 支払事務取扱時間

支払事務の取扱時間は、土日祝日・年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)その他休日を除く平日の午前9時から午後3時までとなります。なお、会計管理者は、特に必要があるときは、その取り扱い時間を変更することができます。また、指定金融機関市派出所の取扱時間は、市と同じです。
なお、取扱時間とは、会計室の窓口に領収書を提出してから、指定金融機関市派出所が支払証と引き換えに、現金を支払うまでの時間をいい、それが午後3時以前である必要があります。
このため、領収書に不備等があり差替え等がある場合も考慮し、取扱時間ギリギリに窓口払を受けるのではなく、できる限り午前中から午後一番までの間に支払を受けてください。

 

4 債権者の領収印

債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければなりません。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書を含みます。)及び紛失その他やむを得ない理由によって市に改印を申し出たときは、会計管理者は新たな印鑑を正当な印鑑として認めることもできます
が、その場合、会計管理者は、その印鑑又は債権者若しくは両方を証明する書類を提出させるものとします。

 

5 債権者の代理権の設定及び解除

会計管理者に支出命令書を送付した後に、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じた場合は、会計管理者は、その事実を証明する書類を提出させた上、代理人又は本人に対し、支出命令書の執行をします。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができます。

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