歳出戻入、歳入還付とは|起案方法、事務処理について分かりやすく解説

歳出戻入、歳入還付とは|起案方法、事務処理について分かりやすく解説

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歳出戻入、歳入還付とは|起案方法、事務処理について分かりやすく解説

1 歳出戻入

(1) 歳出戻入とは

「歳出戻入」とは、出納整理期間中までに、係る会計年度の歳出の過渡し又は誤払いを発見した場合、出納整理期間中にその会計年度に係る歳出戻入決定書及び納入通知書を発行し、出納整理期間中に、実際に支出をした会計年度の支出科目に戻入する手続をいいま
す。またこの手続は、収入の手続の例により戻入するものとします(地方自治法施行令第百五十九条)。

 

(2) 事務処理と納入通知書について

市の歳出戻入における事務処理は、財務会計システムの処理として、調定決定書の替わりに、「歳出戻入決定書」の起票が行われます。また、納付期限は、収入の例によるため、法令その他の定めがある場合を除くほか、歳出戻入決定書の決定の日の翌日から起算して二十日以内において適宜定めます。
このほか納入通知書又は納付書は、歳出戻入の旨を表示します。ただしこの表示は、財務会計システムでは自動的に表示されるのが通常のため、、適切な表示がされているか確認してください(地方自治法施行令第百五十九条)。

 

(3) 出納整理期間中までに戻入できなかった場合

歳出戻入決定書の起票は済んでいても、出納整理期間中までに戻入されない場合があります。この場合、財政課にあらかじめ新年度の歳入科目を確認し、収入します。
この場合、収入の例における調定決定書に当たる歳出戻入決定書の起票は済んでいることから、新年度6月 10 日までにその予算科目に収入未済の繰越しを行うものとします。以下、次年度以降、この収入が完納するまで、この例に従って順次繰越すものとします。

 

(4) 出納整理期間中までに歳出戻入決定書の起票ができなかった場合

出納整理期間中までに歳出戻入決定書の起票ができない場合があります。この場合、財政課にあらかじめ新年度の予算科目を確認し、収入します。
この場合は、収入の例における調定決定書に当たる歳出戻入決定書の起票は済んでいないことから、(3) のように収入未済の繰越しをするのではなく、新たに発生した収入と同様に調定決定書及び納入通知書を起票する必要があります(地方自治法第二百三十一条、地方自治法施行令第百六十条・第百五十九条)

 

2 歳入還付(歳入戻出)

「歳入還付」(歳入戻出ともいいます。)とは、出納整理期間中までに、当該出納整理期間に属する会計年度に係る歳入の誤納又は過納を発見した場合に、当該会計年度に係る過誤納額登録書、歳入還付命令書及び(減額)調定決定書の起票並びに文書管理システムによる原議を起案し、その相手方に還付する手続をいいます。またこの手続は、支出の手続の例により還付するものとします

 

(1) 事務処理について

市の歳入還付における事務処理は、大きく分けて2つ、財務会計システムによる処理と文書管理システムによる処理とに分けられます。
文書管理システムによる処理は、起案で行います。この起案は、支出の例による支出決定原議に当たります。このため、支出決定原議に準じ、歳入還付となる理由、根拠、対象、時期、金額、算出根拠、会計方法などを起案します。
過誤納額登録書や支出命令書(歳入還付)を起票しても、(減額)調定決定書の起票は、自動的にされないので注意してください。
また、過誤納額登録書にも、歳入還付となる、対象、時期、金額、算出根拠、会計方法、根拠文書の文書番号を記載します。

 

(2) 出納整理期間中までに歳入還付できなかった場合

出納整理期間経過後に過誤納を発見するなど、出納閉鎖期日までに、歳入還付できなかった場合、財政課にあらかじめ新会計年度の予算科目を協議し、現年度に予算化する(※)必要があります(地方自治法施行令第百六十五条の八)。
この場合の支出は、支出の例により、文書管理システムによる支出負担行為に係る支出決定原議を起案し、財務会計システムによる支出決定原議(支出負担行為書)及び支出命令書を起票することにより還付します。
※ 通常「償還金、利子及び割引料」の節に予算化することとなります。

 

 

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