支出命令書等の提出期限、支払方法による注意事項

支出命令書等の提出期限、支払方法による注意事項

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支出命令書等の提出期限、支払方法による注意事項

1 支出命令書等及び精算書の提出期限について

(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条、第八条及び民法第九十七条第一項)

(1) 支払の期限と遅延利息

支払金は支出命令書により、債権者に支払うこととなりますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律では、債権者の給付の完了の確認又は検査(納品(完了)後 10 日以内に行います。)を終了した後、相手方から適法な支払請求を受けた日から 30 日(工事代金について 40 日)以内の日までに支払わなければなりません。政府契約の支払遅延防止等に関する法律では、この期限までに支払われなければ、市は遅延利息を債権者に支払わなければならない場合があります(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条・第八条)。

 

(2) 支出命令書の起票等に残された時間

適法な支払請求を受けた日とは、郵送された適法な支払請求書が市に到着した日の翌日から起算されます(民法第九十七条第一項)。
また、適法な支払請求を受けた日から 30 日あるとはいいますが、休日の日数、支払請求書が実際に主管課の担当者の手元に到着するのに要す日数、実際に起票に取り掛かるまでの日数、会計室に支出命令書を文書交換で送付する日数、審査待ちとなる日数、会計室内での審査・決裁等の事務処理(※)に要す日数、支出命令書の修正などに要するに数などを踏まえると、主管課の支出命令書の起票や決裁を執るために残された時間は案外少ないものです。
このことから、これらを考慮し、適法な支払請求が届いたら直ちに支出命令書を起票し、決裁を執り、会計室に送付するようにします。。
※ 口座振替の場合の例

命令書到着・
受付処 理

審査・決 裁 査了処理 口座振替伝送 執行日
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

@ 審査係等に到着した日を1日目とします。
A 時期によっては、受付処理から審査・決裁に入るのに待ち日数として数日必要とする場合があり、「命令書到着・受付処理」から「審査・決裁」まで2週間程度かかることがあります。

 

2 「口座振替(入力)」及び「口座振替(MT)」

(地方自治法第二百三十二条の五、地方自治法施行令第百六十五条の二)

(1) 口座振替(入力)

@ 口座振替(入力)での支出命令書等の作成方法
この支払方法は、起票時に入力された振込先金融機関(※)をデータ化し、口座振込するもので、希望日の 10 営業日前、少なくとも希望日の6営業日以上前までに会計室審査係に到着するよう送付します。
会計室出納係は、会計室審査係の審査後、希望日の前日に指定金融機関へ伝送し、その希望日に入金します。
※ 「振込先金融機関」とは、全国銀行内国為替制度加盟の金融機関であって、国内の支店に限られます。なお、全国銀行内国為替制度加盟の金融機関であっても、海外の本支店は振込先金融機関とはなりません。

 

A 複数の債権者への支払の場合
2件以上の債権者(※)に支払うこともできます。、明細区分を債権者集合に選択して入力等を行います。
なお、支出命令書等1件につき多くの債権者(※)に支払う場合の支払方法は、「口座振替(MT)」で行います。
※ 同じ名義の債権者であっても、口座振替データが別々分けて作成されていれば別々に数えます。

 

B 執行日
ア 執行日と付箋の貼付
「執行日」とは支払金の入金日をいいます。執行日は、契約書等により定められている支払期限等を参考に主管課が任意に定め、又は定めないことができます。また、執行日を主管課が定める場合は、様式選択の入力時の「希望日」の欄に入力しますが、少なくとも当該起票日から起算して5営業日目以降後の日付とする必要があります。
なお「希望日」がある場合は、付箋で記載し、支出命令書等に貼付するようにします。
「希望日」がない場合は、次のイの要領で処理されます。

 

イ 入金日
支払金は、「希望日」に入金されます。ただし、時間を指定することはできないため、希望日中に入金されます。このため、特定日の特定時間までに着金する必要がある支払金は、その特定日の前営業日以前の営業日を希望日とします。
また、希望日の欄に何も入力せず起票した場合、原則審査を経て会計室出納係に到着した日の2〜3営業日程度後に振込みされます。ただし、事務処理上の都合で、これより遅れて振り込まれる場合もあります。また、この場合も時間を指定することはできません。
この外、「大口収支予定」の連絡がない場合、執行日時点の支払準備金の残高が少ない場合は、その執行を見合わせるなど、希望日に執行できない場合もあるため、注意が必要です。なお、「大口収支予定」の連絡をしていない場合で、大口収支に該当する執行がある場合は、会計室出納係まで事前に相談します。

 

【参考】 標準の入金日の例(総合振込で出納係到着後2営業日に口座振替をする場合)

0日目(営業日。以下同じ) 1日目(※) 2日目
出納係到着(審査係審査終了後支出命令書到着をいいます。以下同じです。)

【午後】口座振替データ伝送

執行・入金(執行日・入金日をいいます。以下同じです。)

※ 伝送日は、総合振込は執行日の1営業日前となります。

 

C 伝送日
「伝送日」とは、口座振替データを会計室出納係から指定金融機関へインターネット経由で伝送する日をいいます。また「口座振替(入力)」の伝送は、次の【参考】にある表の伝送の種類に応じ、その伝送日の午後会計室出納係で行います。
なお、伝送日の伝送に間に合わないものは、執行日までに口座振替できません。このため、会計室への支出命令書等の送付は、会計室審査係の審査や出納係の伝送も意識して、早めに行ってください。

 

【参考】 伝送の種類に応じた伝送日
通常の支払金に係る伝送は、総合振込となります。

伝送の種類 伝送日 備考
総合振込 執行日の前営業日 通常の支払金
給与振込 執行日の3営業日前 給与
生活保護 執行日の2営業日前 生活保護の扶助費

 

D 口座振替された際の名義
口座振替された後に、相手方の通帳などに表示される振替元の名義は、一般的に「(課所属の名称)+○○市会計管理者」(※)となります。この課所属の名称は、あらかじめ 15文字以内で財務会計システム等で設定されています。ただし、課所属の名称が長い場合は、適宜省略された課所属の名称が設定されます。また、振込先金融機関や債権者と金融機関との契約の都合により、財務会計システムの設定内容にかかわらず、その一部が省略され、全ての名義が通帳に表示されない場合もあります。
このほか、主管課で指定する特定の振替元の名義を表示したい場合は、「口座振替(MT)」の例により支出命令書を起票します。
※ 市民課の場合、シミンカ○○シカイケイカンリシヤと表示されます。

 

(2) 「口座振替(MT)」

@ 「口座振替(入力)」と「口座振替(MT)」との違いと支出命令書等の作成方法
ア 一定程度の件数を超える件数の口座振替を行う場合
一定程度の件数とは地方公共団体の規模によりますが、例えば、200件を超える件数の口座振替を行う場合(※)の支払は、「口座振替(MT)」で行うというように取り決められていることが一般です。なおこの場合、事前に、依頼人コードとその名称とを会計室出納係経由で、指定金融機関に登録する必要があります。
支出命令書を起票する際は、支払方法は「口座振替(MT)」を選択します。また、債権者は、未登録債権者とし、その債権者は、債権者内訳等の先頭の債権者を引用し、「山田 太郎 外○件」などと入力し、起票します。起票後、会計室へ送付します。送付は、少なくとも希望日の 10 営業日以上前までに会計室に到着するよう送付します。
この外、伝送件数に応じて、主管課が振込データを会計室出納係又は指定金融機関に直接提出します。

 

イ 件数にかかわらず口座振替をした際の振替元の名義を任意のものに変えたい場合
「(課所属の名称)+○○市会計管理者」とは別の任意の振替元名称としたい場合は、「口座振替(MT)」で口座振替を行います。支出命令書等の起票方法は、アと同様です。また、入力の前に、依頼人コードとその名称を会計室出納係経由で、指定金融機関に登録する必要があります。
なお、口座振替データは、主管課が財務会計システムに所定のデータを入力することで、会計室出納係を経由して、指定金融機関に伝送により提出します。

 

A 口座振替データの指定金融機関への提出方法
ア 膨大な件数の口座振替の場合
膨大の件数とは地方公共団体の規模によりますが、例えば4000件を超える件数の口座振替を行う場合は、指定金融機関とあらかじめ合意した日程(※)に沿い、口座振替データが入ったMT(※2)を、直接指定金融機関の窓口に主管課が直接提出する、などと取り決められていることが一般です。
なおこのMTは、全銀協既定フォーマットで作成します。また、依頼人コードとその名称(※3)や希望日も、そのヘッダレコードに設定します。当該フォーマットは、主主管課個別の電算システム等で作成します。
※ 新規の日程は、あらかじめ会計室出納係をとおして公金課長と協議し、テストを経て決定します。継続は、前年度1月末位に、公金課長から個別に案内があります。
※2 磁気テープ又はフロッピーディスク以外にDVDで提出する方法もあります。この場合、あらかじめ会計室出納係を経由して公金課長へ申し出します。
※3 依頼人コードとその名称とは、会計室出納係を経由して指定金融機関に口座振替データの提出前にあらかじめ登録されるものをいいます。これにより口座振替をすると、振替元として依頼人名称が表示されます。なお「依頼人コード」とは、登録時に指定金融機関から通知される一意の 10 桁の半角数字をいい、依頼人名称(※4)とは、登録時に主管課が任意に決定した 40 字以内の半角カナ数字による名称をいいます。
※4 「依頼人名称」は、振込区分に応じた、次の振込区分に応じた、ルールによって各主管課で定めます。このルールに従って名称を定めても、金融機関により 11 文字程度しか表示されないこともあることから、名称は工夫して定めてください。

振込区分

一般的な名称ルール
(自治体名を入れ、半角カナ数字 40 文字以
内)

総合振込

自治体名+(課所属、係所属の名称など)
自治体名+(制度名称など)

トウキョウト+ソウムカソウムカカリ
オオサカフ+コウガクリョウヨウヒ

給与振込

自治体名+(課所属及び係所属の名称)
自治体名+(課所属の名称又は係所属の名称)

トウキョウト+ショクインカショクインカカリ
オオサカフ+ジドウカン

 

イ 一定件数以下の件数の口座振替を行う場合
(ア) MTで提出
「ア 一定件数をを超える件数の口座振替を行う場合」と同様に、指定金融機関とあらかじめ合意した日程に従い、主管課がMTを指定金融機関に直接提出します。

 

(イ) 財務会計システムに入力し、会計室を経由して伝送で提出
A 個別の電算システム等で作成したデータを入力する方法
主管課個別の電算システム等により全銀協規定フォーマットで作成した口座振替データを、財務会計システム等でアップロードして入力します。
振込内容の欄には該当の依頼人コードを選択し、伝送日(※)、振込日、振込件数、その支出命令書等の伝票番号・命令額・控除額を入力し、口座振替データを取込みます。

 

※ 伝送日は、次のとおりです。
契約書等により定められている支払期限等を執行日と考え、伝送日を逆算します。
そして、その伝送日の前日以前には財務会計システム等の入力を終わらせます。また、少なくとも伝送日の前日以前には会計室出納係に支出命令書等が到着している必要があります。

伝送の種類 伝送日 備考
総合振込 執行日の前営業日 通常の支払金
給与振込 執行日の3営業日前 給与
生活保護 執行日の2営業日前 生活保護の扶助費

 

B 外部取込みシート(口座情報)で作成したデータ又は手入力で入力する方法
「外部取込シート(口座情報)」をあらかじめ作成します。その口座振替データを、財務会計システム等でアップロードして入力します。
振込内容の欄には該当の依頼人コードを選択し、伝送日、振込日、その支出命令書等の伝票番号・命令額・控除額を入力します。

 

B 執行日
ア 執行日の財務会計システムへの入力方法と付箋の貼付
執行日とは「入金日」をいいます。入金日は、契約書等により定められている支払期限等をいいます。また、執行日は、支出命令書等を起票する際、財務会計システムで、 様式選択の入力時「希望日」の欄に入力しますが、提出するMTの伝送日(※)を踏まえ入力する必要があります。なお、この「希望日」の欄は何も入力せず起票することはできません。
なお、「希望日」は、付箋で記載し、支出命令書等に貼付します。
執行日は、支出命令書等の右上部の決裁の欄等に係らない部分に、「月/日支払希望」等と記載した付箋を貼付します。また、同様に、伝送日を記載しても良いです。その場合は、その場合は「月/日伝送希望」と記載します。

 

※ 伝送日は、次のとおりです。

伝送の種類 伝送日 備考
総合振込 執行日の前営業日 通常の支払金
給与振込 執行日の3営業日前 給与
生活保護 執行日の2営業日前 生活保護の扶助費

 

イ 実際の執行日
支払金は「希望日」に入金されます。ただし、着金時間を指定することはできないため、希望日中に入金されます。このため、特定日の指定時間までに着金する必要がある支払金は、その特定日の前営業日以前の営業日を「希望日」とします。
この外、毎月前月中旬頃から会計室出納係で依頼している、大口収支予定への連絡がない場合で、その執行金額が多額になる場合は、支払準備金の残高などにより、「希望日」に執行できない場合もあるため、併せて注意してください。
【参考】 標準の入金日の例(総合振込で主管課が指定金融機関にMTを直接提出する場合)

0日目 1日目

2日目
(執行日の3営業日前)

5日目
(執行日)

【出納係】
支出命令書等到着

【出納係 】
支出命令書等の査了(※)

執行・入金

【主管課】(※2)
規定のスケジュールに沿い指定金融機関にMT提出

【指定金融機関】(※3)
提出されたMTにより、執行日の3営業日より前の日までに伝送処理を行う。

※ 「査了」により、伝票検索で検索できる帳票ステータスが受付から査了に変わります。
※2 実際の主管課のMT提出期限は、指定金融機関との協議により定められます。
※3 実際の伝送処理は、指定金融機関の事務集中センターに搬送され、処理されます。また、実際の伝送処理はこの例よりも早めに行われます。

 

 

【参考2】 標準の入金日の例(総合振込で財務会計システムを経由して伝送する場合)

0日目 1日目 2日目

5日目
(執行日)

【出納係】
支出命令書等到着

【出納係 】
支出命令書等の査了(※)

入金

【主管課】(※)
口座振替データを財務会計システム等に入力

【会計室】午前中
口座振替データ伝送

※ 実際には支出命令書等の送付前に財務会計システムにアップロードしてください。

 

C 口座振替された際の名義
口座振替された後に、相手方の通帳などに表示される振替元の名義は、あらかじめ会計室出納係を経由して指定金融機関に登録した、依頼人名称が表示されます。ただし振込先の金融機関により通帳の印字文字数に制限がある場合があります。

 

(3) 「窓口払」(報酬等を除く)

(地方自治法第二百三十六条の六)
@ 窓口払(報酬等を除きます。)での支出命令書の作成方法
直接現金又は小切手で支払を受ける場合に選択する支払方法です。窓口払は、その支出命令書等の起票時に指定した「希望日」に、主管課又は債権者が会計室窓口に領収書を持参(※)し、それと引き換えに窓口払をします。また、係る支出命令書等は、原則希望日の4営業日以上前までに会計室に到着するよう送付します。
なお、企業等が直接窓口払を受ける場合、確認のため主管課職員が付添いをします。
ただし、その領収書は金額により収入印紙が必要です(※)。
※ 市職員に提出させる領収書に収入印紙が必要ない理由は、印紙税基本通達第五十九条により、次の理由からです。
「同一法人の内部の@取扱者間、A本店、支店及び出張所間等で、受取書を作成している場合は、その事務の整理上作成する文書と認められますから課税文書に当たりません。」

 

A 執行日と付箋の貼付
「執行日」とは窓口払(※)の日をいいます。執行日は、契約書等により定められている支払期限等や主管課における前渡金の支払計画に応じ、主管課で任意に定めます。
また、執行日は、支出命令書を起票する際、財務会計システムで、様式選択の入力時「希望日」の欄に入力します。
なお、希望日には特段入力制限はかかっていませんが、原則4営業日以降の日を入力するようにします。ただし、この希望日は、緊急やむを得ない支出命令書については、あらかじめ会計室審査係に協議して希望日を定めます。
なお希望日は、付箋で記載し、支出命令書等に貼付します。
執行日は、支出命令書等の右上部の決裁の欄等にかからない部分に、「月/日窓口払」と記載した付箋を貼付します。
※ 窓口払は指定金融機関で支払うため、支払時間は一般に指定金融機関の営業時間と同じ休日以外の日の9時から15時までとなります。しかし、この時間は、支払事務の全てを完了するまでの時間を指すため、実際には 15 時より前に手続が開始される必要があります。また、領収書の誤りにより、再作成が求められる例もあり、その対応が可能な時間までに来庁するようにします。

 

【参考】 標準の入金日の例

0日目 1日目以降
出納係到着 執行・支払

 

※ 当日は、会計室窓口に領収書(派出窓口用)を持参して、直接受領します。ただし、債権者に直接支払う場合は、主管課職員の付き添いを必要とします。

 

B その他支払について
窓口払は、小切手での支払が原則となっています。ただし、債権者の申し出により、通常30 万円程度未満の現金は現金でも支払うことができます。
これを受け、会計室窓口の実際の運用では、指定金融機関を経由して現金で支払っています。しかしながら、金額に関わらず、小切手での支払希望がある場
合は、会計室出納係まで事前に連絡をしてください。また、そのことについて、支出命令書に、「小切手支払希望」の旨の付箋を貼付するようにします。
このほか、金額の多寡にかかわらず金種や新券の指定がある場合(※)は、支払予告連絡メモ(両替依頼書を含みます。)を、30 万円程度以上の現金の支払を必要とする場合はその旨を、希望日の2営業日前までに会計室出納係まで連絡するようにします。
支払は、会計室窓口で、領収書(派出窓口用)の提出を受け、印影・件名などを照合(※2)の後、支払証を交付します。
その後、現金の場合は、指定金融機関から当該支払証と引き換えに現金を支払います。小切手の場合は、当該支払証と引き換えに会計室窓口で引き渡します。
※ 金種指定は、指定する硬貨又は紙幣の枚数に応じ、当該両替手数料がかかります。このため、一般的に51 枚以上に該当する場合は、これに応じた手数料の前渡金に係る支出命令書が別途必要となります。

 

※2 領収書(派出窓口用)の日付は財務会計システムに入力をした希望日(支払日と同日となります。)を記載し、その印鑑は債権者の請求書と同じ印鑑で押印します。なお、資金前渡は、資金前渡受者の届出印を押印します。また、件名は支出命令書の件名と同一のものとしてください。記載事項などのいずれかに誤りがある場合は、支払いできませんので、注意してください。

 

(4) 「窓口払」(報酬等)

(地方自治法第二百三十六条の六)
@ 報酬等に係る兼命令書の支払い内容と債権者等
報酬等(※)に係る兼命令書の起票する際は、次の表にある支払内容に応じ、当該債権者等の欄にあるものを入力します。
※ 報酬等とは、市議会議員、各種行政委員、非常勤職員及び臨時職員の報酬、給料、費用弁償等をいいます。

 

支払内容 債権者等
学校職員の特別旅費 ○○学校 給与取扱者
市議会議員及び行政委員の報酬、費用弁償等 資金前渡受者
非常勤職員の報酬、費用弁償等 給与取扱者
臨時職員の賃金、費用弁償等 資金前渡受者

 

A 賃金等の支払方法
賃金等は、通常債権者の申し出により口座振替により支払っています。しかし、この場合においても、支払方法は「窓口払」としています(※)。
また、この口座振替データの伝送は、給与支払の依頼人コードを必要とし、その支払口座件数が2件以上の場合、主管課が財務会計システムにアップロードし、会計室が伝送します。アップロードは、全銀協フォーマット又は外部取込シート(口座情報)で行います。
このほか、本来の窓口払でも支払うこともできます。
なお、指定金融機関にMTを提出する場合は、あらかじめ指定金融機関と協議されたスケジュールに沿ってMTを提出します。
※法令により給与は、職員に直接通貨で支払わなければならないとされていることから、給与や旅費の支払は、資金前渡の方法によって、この資金を受ける扱いとしています。

 

B 伝送日
会計室で伝送する場合の伝送日は、執行日の3営業日前の午前中となります。指定金融機関に提出するMTの伝送日は指定金融機関と協議した日となります。

 

C 執行日
給与等は、兼命令書を起票する際に入力した「希望日」に入金されます。また、着金は、通常の口座振替と違い、その日の朝一に記帳が可能となります。
なお希望日は、付箋で記載し、支出命令書等に貼付します。
例 執行日は、兼命令書の右上部の決裁の欄等に係らない部分に、「月/日支払希望」と記載した付箋を貼付します。また、同様に、伝送日を記載しても良い
です。その場合は、「月/日伝送希望」と記載します。

 

【参考】 標準の例(財務会計システムを経由して伝送する場合)

0日目 1日目

2日目
(執行日の3営業日前)

5日目
(執行日)

【出納係】
支出命令書等到着

【出納係 】
兼命令書の査了(※)

執行・入金

【主管課】(※)
口座振替データを財務会計システム等に入力

【会計室】午前中
口座振替データ伝送

※ 実際には兼命令書の送付前に財務会計システムにアップロードしてください。

 

(5) 「払込み」

@ 払込書等による支払
払込書等による支払とは、官公署等に対する支払金又は会計管理者の認める支払金で、その官公署等の収納機関に、所定の納入通知書、納付書など(以下「払込書等」といいます。)で払込む方法をいいます。
また、「希望日」の欄には入力日の規制はかかっていませんが、この「希望日」の前日から起算して、2営業日以上前までに、会計室審査係の審査を経てその支出命令書等(払込書等を含みます。)が会計室出納係まで到着する必要があるため、審査にようする日付などを踏まえて「希望日」を入力してください。ただし、緊急やむを得ない支出命令書等は、会計室審査係及び出納係へ事前に相談をしてください。
このほか、払込書等に記載された納付期限が休日である場合は、原則休日の前日を希望日として入力してください。

 

A 払込みができる経費
払込みができる経費は、原則官公署等が指定する収納機関に払い込む必要のあるものに限ります。例えば、各種社会保険料、国・地方公共団体などに対する支払金、電気、ガス、水道、電話などの公共料金は、払込みで処理することができます。
その他これらの納付金以外の納付金で、払込み以外の支払方法がない場合は、会計室審査係及び出納係に事前の協議をしてください。

 

B 口座自動引落ができる経費
電気、ガス、水道、下水道、電話及び放送受信に係る経費のうち、継続して支払われるものは口座自動引落ができます。口座振替引落にすると、毎月の支出命令書等の起票が必要なくなるため、事務の効率化に寄与します。このため、該当する経費を保有している主管課は、会計室出納係までご相談ください。

 

C 払込みの注意事項
払込みにより支払うものは、一般に納付期限や支払期日があります。また、これを過ぎると延滞金などが加算されることがあります。このため、納付期限などに注意し、余裕をもって処理してください。
また、支出命令書等を起票する際の希望日は、原則納付期限や支払期日で差支えありませんが、その払込書等により、相手方に着金又は入金確認ができる日が違います。その払込書等が電信扱いとされるものは、払込日の当日に債権者自身が通帳等で確認できますが、文書扱いとされるものは、概ね払込日の6営業日から8営業日後でないと債権者自身がその通帳等で入金確認することができません。
このことから、電信扱いとされない納付書で、特定の日までに相手方に着金する必要があるものは、払込書等にある納付期限よりも早い日付を希望日として設定するものとします。

 

D 執行日
払込みにおける執行日は、その払込書等の領収印の日付をいいます。一方相手方への着金は、その払込書等が電信扱いであれば即日、文書扱いであれば概ね6営業日から8営業日後となります。また、執行日は、支出命令書等を起票する際、財務会計システムで、様式選択の入力時「希望日」の欄に入力します。
なお「希望日」は、付箋で記載し、支出命令書等に貼付するものとします。
例 執行日は、支出命令書等の右上部の決裁の欄等に係らない部分に、「月/日支払い」と記載した付箋を貼付します。

 

【参考】 標準の払込みの例

0日目 1日目

2日目
(執行日の3営業日前)

5日目
(執行日)

出納係到着

【出納係 】
納付書の整理

【出納係】
執行・払込み
(払込書等派出所送付(※1、※2))

市発行外済通・領収書の会計室戻し

【派出所】
@ 市発行外払込書等支店送付(※3)
A 市発行払込書等処理と済通・領収書の会計室戻し

 

※ 「払込み」とは払込書等の処理をいい、払込み日は、領収印の領収日となります。
※2 払込み後いつ着金するかは、その払込書等により違います。払込書等が電信扱いであれば、執行日に即日着金しますが、文書扱いであれば、概ね6営業日から8営業日程度と考えられます。なお、市発行分の納付書は文書扱いとなります。
※3 指定金融機関に送付された払込書は、市発行分とそれ以外に分けられます。
市発行の払込書等は執行日に指定金融機関で処理をし、その日中に済通及び領収書が戻されます。その収入はその日の収入として収入計上されます。また、市発行以外の払込書などは支店に送付され、所定の処理をし、執行日の翌営業日に領収書が戻されます。

 

E 日本銀行本店のみ取扱いの払込書等について
払込書等の中には支払窓口を日本銀行本店のみ取扱いとしているものがあります。この場合、その納付期限の7営業日前までに指定金融機関に到着していなければなりません。このため、次の参考のとおり、納付期限の8営業日以上前までに会計室出納係に支出命令書等が到着している必要があります。

 

【参考】 標準の払込みの例

0日目

1日目
(執行日の7営業日前)

8日目(執行日)
出納係到着

【出納係】
派出所送付

執行・払込み
領収書返納(※)

【派出所】
支店に送付

※ 領収書の戻しは、執行日の翌営業日返納になることもあります。

 

(6) 「為替等による支払」

(地方自治法では「隔地払」といいます。また、「送金払」ともいいます。)
(地方自治法第二百三十三条の五、地方自治法施行令第百六十五条
@ 隔地払とは
地方自治法における隔地払とは、指定金融機関及び指定代理金融機関(以下「指定金融機関等」といいます。)を置く地方公共団体により、その会計管理者が認める遠隔の地(※)にある債権者と、会計管理者が特に必要と認める債権者に対して、指定金融機関に郵便振替などの方法によって支出させる支払方法です。
なお、指定金融機関等を置かない地方公共団体が、隔地払に類似する手法を用いて送金支払金を送金したとしても、法令上直接払の一環に過ぎないと解釈されます。
さらに、地方公共団体が隔地払をするかどうかは、法規上別段の制約はなく、当該地方公共団体の任意ですが、会計管理者が隔地払に要する費用及び隔地に居る債権者の利便等を考慮して決定することが必要となります。ただし、隔地以外の債権者に対しては、例え本人が隔地払を希望した場合でも隔地払によることはできません(自治省通知:昭和 38年 12 月 19 日自治丁行発第 93 号)。
※ 隔地払による遠隔地とは、外国や地方公共団体の区域外の遠隔の地又は当該地方公共団体の区域内であって、地理的、距離的に遠くにあり、直接払、口座振替などを利用することができない又は利用するには不便な地域をいうものと解されます。しかし、そこが遠隔地かどうかの判断は、地方公共団体において個々具体的に行うものとされます

 

A 一般的な地方公共団体における隔地払
地方公共団体ではこの隔地払を、為替等による支払又は送金払もといいます。地方公共団体の隔地払は、一般に支払事務取扱要領規定により、為替等(郵便貯金銀行が発行する為替証書又は小切手をいいます。)による支払方法に限られます。また、隔地の範囲ですが、市外の地域(※、※2)の債権者に支払をする場合又は会計管理者が特に送金を必要と認める場合に限るものとされています。

 

※ 市外の地域であっても、他の方法で支払える場合は該当しません。
※2 市の運用では、市外の地域に海外を含みません。このため、海外へ送金を希望する債権者があった場合は、原則全国銀行内国為替制度加盟の金融機関であって、かつ、国内の支店の預金口座を指定するよう当該債権者と協議することを原則とします。

 

B 為替等による支払での支出命令書等の作成方法
為替等による支払は、支払方法を「為替等による支払」に設定し、「摘要」の欄等には、会計規則第○条に規定する支払額調書(※)を入力し、支出命令書を起票します。また、会計室へ送付する際は、会計室出納係で配布している送金支払通知書(※2)を主管課で記載し、当該支出命令書に添付し、送付します。
※ 支払額調書は支出命令書の摘要欄に次のような文を加えます。

     支 払 額 調 書(会計事務規則第○条関係)

 

        ¥ 100,000 ―

 

  上記金額を債権者へお支払いください。

 

                 令和○年○月○日

 

    ○○市長 殿
                   ○○課長 山田 太郎 印

 

※2 「送金支払通知書」は、会計室出納係で配布しています。また、年度、会計、送金額、支払金の内容、受取人住所氏名、取扱課名等、電話などを記載します。一般的に、3連複写となっており、その内訳は、指定金融機関への送金支払通知(控)、指定金融機関への送金支払通知及び受取人への送金通知書となっています。

 

C 為替等による支払の執行
為替等による支払は、指定金融機関からゆうちょ銀行に依頼して、送金します。このため、執行日=着金とはならないことに注意してください。

 

【参考】 標準の入金日の例

0日目 1日目 2日目(執行日)
出納係到着

午前9時 30 分過ぎ
送金支払通知書を支店に送付

執行(※)

 

※ 為替等による支払における「執行」とは、指定金融機関からゆうちょ銀行に資金交付することをいいます。実際に同銀行から、郵便為替が債権者に書留又は簡易書留で送付(※2)されるのは、それよりも後になります。また、当然ながら本人の換金は更に後となります(※3)。
※2 指定金融機関が1年を経過しても送付できない場合、郵便局指定の保管期限までに受領されない場合、宛先の住所に受取人が居住していない場合等は、指定金融機関に戻され、再送又は戻入の手続をすることとなります。また、1年経過したときは、市に戻入しなければなりません。その場合、相手から請求があった場合は改めて支払います。
※3 大審院判決(昭和 15 年7月 29 日(昭和 15 年(オ)181 号)により、相手の換金の有無にかかわらず、市の債務は郵便為替が相手に到着したときに消滅します。ただし、相手方が受け取らない特別な理由などがある場合を除きます。

 

(7) 「その他」

その他の支払いは、地方自治法の規定に特段の規定がある支払方法ではなく、口座振替又は直接払いの一種と解されます。市では、普通預金及び当座預金以外の種別の口座に振り込む場合その他会計管理者が必要と認めた場合に、支出命令書等と指定の手書伝票を会計室審査係に送付し、会計室出納係が手書伝票及び資金を指定金融機関に送付して、指定の口座に口座振替を行います。
また、この支払いは、支出命令書等の起票時には「希望日」を入力しません。この為、通常会計室出納係に支出命令書等が到達した日の翌日から起算して、約2営業日目程度に執行されます。
このほか、着金についても口座振替の場合と同様で、執行日に入金はしますが、着金は執行日中となり、時間は確約できません。このため、特定日の特定の時間までに着金すべき支払金については、その特定日の前日を「希望日」として手続する必要があります。

 

0日目 1日目 2日目(執行日)
出納係到着

午前(※)
手書伝票を派出所経由で支店に送付

執行・入金

 

※ 会計管理者が認めた場合であれば、前倒しできる場合もあります。必要がある場合は、会計室出納係に相談するようにします。

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