公務員の金銭会計の「支出」とは|支出負担行為、支出命令書等を解説

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公務員の金銭会計の「支出」とは|支出負担行為、支出命令書等を解説

公務員の金銭会計の「支出」とは|支出負担行為、支出命令書等を解説記事一覧

1 支出の概念「支出」(地方自治法第二条・第二百三十三条、民法第五百五条から第五百十二条まで)とは、最小の経費で最大の効果をあげられるように(地方自治法第二条第十三項)、地方公共団体の各般の需要を満たすための経費(当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費をいいます。)の支弁(同法第二百三十三条)を、その歳出予算に...

1 歳出戻入 (1) 歳出戻入とは「歳出戻入」とは、出納整理期間中までに、係る会計年度の歳出の過渡し又は誤払いを発見した場合、出納整理期間中にその会計年度に係る歳出戻入決定書及び納入通知書を発行し、出納整理期間中に、実際に支出をした会計年度の支出科目に戻入する手続をいいます。またこの手続は、収入の手続の例により戻入するものとします(地方自治法施行令第百五十九条)。(2) 事務処理と納入通知書につい...

1 支出命令書等及び精算書の提出期限について(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条、第八条及び民法第九十七条第一項)(1) 支払の期限と遅延利息支払金は支出命令書により、債権者に支払うこととなりますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律では、債権者の給付の完了の確認又は検査(納品(完了)後 10 日以内に行います。)を終了した後、相手方から適法な支払請求を受けた日から 30 日(工事代金に...

支出に当たっては、現金の交付に代えて、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出します。ただし、債権者から申し出があれば、指定金融機関を経由して現金で支払うとされています。一般的には、30 万円未満の窓口払は、原則現金で支払うというような運用がなされます。ここでは、窓口払に当たり、現金払と小切手払について解説します(地方自治法第二百三十二条の六)。1 現金払 (1) 現金払の方法会計管理者は、審査終...

1 支払遅延の防止契約に係る支払は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律を踏まえた支払遅延防止に取り組んでください。これに反すると、遅延利息の支払義務やその内容により懲戒処分を受けることがあります。(1) 給付の完了の確認又は検査の時期(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第五条)契約等で別に定めがある場合を除いて、給付の完了の確認又は検査の時期は、市が相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日か...

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