会計検査|首長の行う検査と会計管理者の行う調査・検査の違い
1 首長の行う検査
首長が自ら行う自己検査は、補助機関の職員のうちから検査員を命じ、金銭出納員、現金取扱員及び資金前渡受者の取扱いに係る現金及び有価証券の出納、保管その他会計事務について検査させることができます。また、当該補助機関の職員以外のものの取扱いに係る会計事務についても検査をさせることもできます。
なお、検査員を任命するときは、同時にその所属職員のうちから立会人を指定しなければなりません。会計規則等で、検査を行うに当たり、その手続について定めをおいていることが一般です。
2 会計管理者の行う調査・検査
会計管理者が行う調査・検査は、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名を、調査対象となる金融機関や各部長又は室長などに通知します。
調査員による調査の結果報告は、「首長の行う検査における検査員の報告」を準用します。
会計管理者は、調査員から報告を受けたときは、その内容を関係部長又は室長に通知しなければなりません