公有財産等に属する有価証券と財産の記録

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公有財産等に属する有価証券と財産の記録

1 公有財産等に属する有価証券

室長又は課長は、公有財産及び基金に属する有価証券の受け入れをしようとするときは、「有価証券(公有財産等)受入通知書」(※)を作成し、会計管理者に送付しなければなりません。
送付を受けた会計管理者は、受領書を渡すとともに、当該有価証券を受け入れます。
また、有価証券の払出しをしようとするときは、「有価証券(公有財産等)払出通知書」(※)を作成し、会計管理者に送付しなければなりません。送付を受けた会計管理者は、受領書を受け取るとともに、当該有価証券を払い出します。
※ 様式は、会計室で確認してください。

 

2 財産の記録管理

部長又は室長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る財産に関する調書(地方自治法施行令第百六十六条第二項に規定するもの)を3月 31 日現在で作成し、翌年度4月 30 日までに会計管理者に提出しなければなりません。

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