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金銭会計事務でよくあるQ&A

総則

歳入の会計年度所属区分に関する質疑応答

 

【総則質疑応答1】 健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答2】 前納された使用料の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答3】 旧会計年度に不要物品を売却し、納入通知書を発行する場合の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答4】 出納整理期間中の調定漏れ

 

【総則質疑応答5】 預金利子の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答6】 旧会計年度に領収し、新会計年度に払込みをした場合の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答7】 契約違約金の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答8】 出納整理期間中に領収した補助金の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答9】 戻入及び還付の会計年度所属区分の基準

 

【総則質疑応答 10】 4月に調定の訂正を行う場合の会計年度所属区分

 

歳出の会計年度所属区分に関する質疑応答

 

【総則質疑応答11】 4月に請求された後納郵便料金の会計年度所属区分

 

【総則質疑応答 12】 出納整理期間中の前年度予算の支出命令書の発行

 

【総則質疑応答 13】 請求書の日付けの年度

 

【総則質疑応答 14】 出納閉鎖期日後の未払金支出の会計年度所属区分

 

出納整理期間に関する質疑応答

 

【総則質疑応答15】 歳入の誤納による出納整理期間中の減額調定

 

収入

 

 

 

支出

金銭会計事務でよくあるQ&A記事一覧

(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属する収入となりますか。(答) 健康保険料及び厚生年金保険料は旧会計年度、雇用保険料は新会計年度となります。理由は次のとおりです。(1) 納期が一定している収入であるか否か報酬から控除される各保険料の収入...

(問) 市民館の使用料について、ある利用者が条例の規定により、新年度4月 10 日に使用するため、旧年度3月25日に利用の承認を受け、同日にその使用料を前納しました。この使用料の会計年度所属区分は、新旧どちらの会計年度に属しますか。(答) 旧会計年度の歳入となります。理由は、次のとおりとなります。(1) 納期が一定している収入であるか否か市民館の使用料は、条例の規定により、利用の承認を受けた後、直...

(問) 不用物品が生ずるため、市と事業者との間で、旧年度3月 25 日に売却の契約を締結しました。その後、当該契約に基づき、同月 26 日に当該売却に係る代金の納入通知書を送付し、当該代金を新年度4月3日に納入させました。ここで質問です。当該代金の収入の会計年度所属区分は、新旧のどちらになりますか。(答) 旧会計年度の収入となります。理由は、次のとおりとなります。(1) 納期が一定している収入であ...

(問) 出納整理期間中に、旧会計年度に徴収すべき現金(特別徴収市民税等ではありません。)について、調定決定書の作成の漏れを発見しました。この現金は、条例等に納入義務及び納期限が具体的に規定されています。また、その納期限は、旧会計年度中に到来しており、既に当該納期限を経過していますが、出納整理期間中に納入してもらうため、直ちに調定し、納入通知書を発行したいと考えます。ここで質問です。この現金に係る収...

(問) 預金利子は、その契約に反復・継続した複数回の納入すべき期日を契約で結んでいないため、随時の収入に該当し、領収した日の属する年度に区分されます。この場合の普通預金に係る「領収した日」とは、どのような日をいいますか。(答) 預金通帳にその利子額が実際に入金された日(通帳の記帳日をいいます。)となります。理由は次のとおりです。(1) 納期の一定している収入であるか否か預金に係る金利は、約款等によ...

(問) 金銭出納員が3月31日に、証明書の申請者から住民票の写しの証明手数料を領収し、4月1日に金融機関に払込みをした場合の会計年度所属区分は、新旧どちらの年度の収入になりますか。(答) 旧会計年度の収入となります。理由は、次のとおりです。金銭出納員が金融機関に3月31日に領収した諸証明手数料を払い込むことは、地方自治法施行令第百六十八条の五の規定により行う事務手続の一貫と解釈することができます。...

(問) 市と事業者との間で、市が物品を売払う旨の契約を3月10日に締結しました。市は当該契約に基づき同月20日に当該物品を引渡し、その代金の納期限を4月10日とする納入通知書を3月20日に発送しました。当該代金は、実際には5月20日に金銭出納員に納入されたので、遅延損害金を徴収することになりました。この遅延損害金の歳入の会計年度所属区分は、新旧どちらの年度の収入に区分されますか。(答) 新年度の収...

(問) 旧会計年度の予算に計上された都道府県の補助金を、出納整理期間中に領収した場合の会計年度所属区分は、新旧どちらの会計年度の収入となりますか。(答) 旧年度の収入となります。理由は、次のとおりです。(1) 納期の一定している収入であるか否か当該補助金は、都道府県の補助金であり、地方交付税等に類する収入等に該当する収入であることから、納期の一定している収入ではなく、臨時の収入と判断します。(2)...

(問) 戻入及び戻出の会計年度所属区分の基準はどうなっていますか。(答) 歳出の過渡し又誤払い(以下この(答)に限り「過誤払」といいます。)となった金額等の戻入及び歳入の過納又は誤納(以下この(答)に限り「過誤納」といいます。)となった金額の戻出(還付することをいいます。)は、これらの原因を生ずることとなった本体の歳入又は歳出の会計年度所属区分の会計年度を基準とします。理由は、次のとおりです。(1...

(問) 調定を3月に行いました。その調定について、4月に予算科目の誤りを発見しました。当該調定の訂正を行う場合、既に収入済の収入の会計年度所属区分は、新旧のいずれの会計年度でしょうか。(答) 旧会計年度となります。理由は、設問にある行為は、旧会計年度の出納整理期間における科目誤りの訂正となります。出納整理期間(※)中は、普通地方公共団体の現金の出納を整理するため、旧会計年度の、出納の整理行為をする...

(問) 郵便局(日本郵便株式会社をいいます。)から、3月分の後納郵便料の請求が4月10日にありました。その納付期限は、同月20日までとなっています。このため、この請求について、同月10日に支出命令の手続と同時に支出負担行為(※)をします。この支出の会計年度所属区分は、新旧いずれの会計年度となりますか。(答) 便宜上の措置として旧会計年度の支出となります。理由は、会計年度所属区分の考え方に沿い、「支...

(問) 会計年度末の3月 31 日以前に納品され、かつ、当該納品の日の市の完了検査で合格とされた消耗品の代金の請求が、出納整理期間に入ってからありました。当該物品の支出に係る会計年度所属区分は、新旧いずれの会計年度となりますか。(答) 旧会計年度となります。理由は、この設問の消耗品は、「工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があった後支出するもの」に該当する経費に当たり...

(問) 3月中に物品を購入し、4月に債権者から請求書が提出されました。この請求書の請求年月日は、会計年度所属区分の会計年度を明確にするために3月 31 日とすべきでしょうか。または、会計年度を明確にするかどうかに関係なく、実際に請求書を提出した日とすべきでしょうか。(答) 請求年月日は、実際にその請求書を提出した日とすべきです。理由は、請求書の請求年月日は、債権者が市に請求書を提出した日、つまり請...

(問) 出納閉鎖期日後の6月 10 日に旧会計年度の2月及び3月分の水道料に未払いがあったことが判明しました。直ちに支出したいと考えますが、この場合の会計年度所属区分及びその支出科目はどうなりますか。(答) 地方自治法施行令第百六十五条の八の規定により、過年度支出となり、現年度の歳出予算で支出することとなります。実際の支出は、過年度支出の予算が組まれていないのであれば、その点を財政課に事前の協議が...

(問) 出納整理期間中に、歳入の誤納が発見されました。係る歳入を納入者に返還し、当該歳入に係る調定を減額調定することができますか。(答) 当該歳入を納入者に返還し、係る調定を減額調定することができます。理由は、次のとおりです。地方自治法施行令第百六十五条の七の行政実例(昭和41.4.22.自治行第51号。奈良県出納長宛、行政課長回答)では、「出納整理期間中に誤納金又は過納金を発見した場合において、...

問い: 調定後、出納閉鎖期日までに納入の見込みがなくなりました。このままでは収入未済の恐れがあります。決算上、収入未済を出したくないので、減額調定してもよろしいですか。答え: 減額調定することはできません。調定は歳入の収納の前提として、法令等の根拠からその発生した権利内容を調査し、納入すべき金額、納付義務者等を明確にする内部的意思決定行為となります。このため、発生した権利内容に問題がなく、その納期...

問い: 過年度に歳出予算で物品を購入しましたが、その出納閉鎖期日後に、支払いすべき額を誤って、相手方に多く支払っていることが判明しました。この金額は過払いとして、戻入すべきと考えます。この場合、何を起票する必要がありますか。答え このような場合、新たに調定し、調定決定書及び納入通知書を起票するものとします。設問のような場合、地方自治法施行令第百六十条前段の規定により、新会計年度の歳入として新規に調...

問い: 手当を支給しています。その手当を既に8月分まで受給済みの人から「実は8月に市外へ転出していた。」として9月末になって7月に遡って転出届が遡って出されました。このため、支給済みの8月分を返還してもらう必要が生じました。8月分は現年であったため、10月2日に歳出戻入決定書を起票しますが、併せて起票する納入通知書に記載する納付期限はいつにすべきですか。答え 10月2日に歳出戻入決定書を起票するの...

問い: 会計規則の規定により、金銭出納員が即時受領する金銭について事後調定を予定していたところ、事後調定をする前に、その収納金に過誤納があることが発見されました。この過誤納金は、受領したその月中に納付義務者に還付しました。さて、事後調定についてお尋ねします。その還付した金額を調定額決定通知の額から控除して、事後調定して良いでしょうか。答え: 控除して事後調定することはできません。理由は、事後調定と...

問い: 地方自治法第二百三十一条には「歳入を収入しようとするときは、調定をし、直ちに相手方に納入通知書を送付しなければならない。」とされていますが、納入通知書を送付しなければ、相手方から収入することはできないのでしょうか。答え: その納付義務の成立条件により異なります。理由は次のとおりです。納入の通知の効果は、大きく分けると請求と賦課の効果があります。一般的な債権は、債権の発生自体は別の行為により...

問い: 市の貸付制度により新たに貸付けしました。その契約書によれば月2万円の分割納付が定められており、会計規則の規定により、納付期限が到来するごとに調定すべきところ、その貸付金全額について、調定決定書を起票し、一括払いの納入通知書を発送してしまいました。当然ながら、この借受人は分割納付とされなかったことに苦情がありました。この場合、調定決定書の扱いは、どのようにすれば良いですか。答え: 直ちに調定...

問い: 地方自治法施行令第百七十一条の六の規定により延納し、分割納付を認めた私債権があります。しかし、その分割納付の特約の締結をする時点で、まだ、調定を行っていませんでした。この場合の分割納付に係る調定決定書の起票はどのようになりますか。答え: 会計規則第二十二条第三項の規定の規定により、締結された内容に応じ、納付期限が到来するごとに、その債権について、調定決定書を起票します。そして、納入通知書を...

問い: ある公債権の使用料について、会計規則の規定により、その納付期限を調定の日から二十日目として運用しています。今回も同様に二十日と定めようとしたところ、その二十日目が土曜日でした。この場合は、どうしたら良いですか。答え: その納付期限を定める根拠が会計規則であるのならば、次のいずれかの日とするように考えられます。ただし、いずれの日とするかは個別に判断するのではなく、その債権全体として、あらかじ...

問い: 納入の通知書に納付期限、納入の請求の事由等に誤りがありました。大丈夫でしょうか。答え: 未納付の収入である場合は、正しい納入の通知書を作成し、直ちに差替えてください。過去の地裁の判決(※)では、「法令上の記載要件を欠くものは、納入の通知に該当しない。」とした例があります。納入の通知に該当しなければ、納入の通知の効果としての時効の中断を得、又はその通知に指定された納付期限を超過したことをもっ...

問い: 行政財産の使用許可に基づき、自動販売機の使用料を徴収しています。この使用料の額が少額の場合、納付期限を過ぎても督促をしなくても良いですか。答え: 納付金の金額の多少に関わらず、督促を発する必要があります。理由は次のとおりです。納付期限までに納付がされない場合、使用料の額の多少に関わらず、督促を発する必要があります(地方自治法第二百三十一条の三第一項)。督促をすると、その手数料や延滞金を徴収...

問い: 私債権である貸付金の償還期限になっても、貸付金が償還されませんでした。契約書では償還期限までに償還されなかった場合は、年7.3パーセントの違約金を徴収することとなっています。そこで質問です。本件貸付金について、まだ督促状は送付していませんが、遅延損害金の徴収はできますか。答え: 契約書の規定に基づく違約金の請求なので督促状の送付なしでできます。理由は、設問にある本件貸付金は私債権のため、契...

問い: 口座振替の依頼書に「領収証書は不要」の文を記載していれば、領収証書の発行を省略できますか。答え: 省略できます。行政実例(昭和 38 年 12 月 19 日自治丁行発第 93 号)では、口座振替の方法による場合の領収書の発行は、その金融機関が行うこととされています。同時に、納付義務者から不要の申し出があれば、省略しても良いと考えられます。このことから、現状通例では、口座振替依頼書に、納付義...

問い: 市の歳入について、その取扱件数が増えてきたため、窓口の納付だけでなく口座振替による納付を新たに導入したいと考えています。どのようにすれば良いですか。答え: 指定金融機関等に手続が必要です。希望があれば事前に会計室出納係に御連絡ください。口座振替の導入は、納付義務者の利便性や収納率を上げるのに大変有効なものです。しかし、費用対効果(※)を含め検討する必要があります。このため、事前に会計室出納...

問い: いわゆるコンビニ交付(住民票等の自動交付)は、再委託に当たるのではないでしょうか。答え: 再委託には当たりません。市が地方公共団体情報システム機構(以下「機構」といいます。)と契約し、機構とコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」といいます。)と契約をすることは、一見再委託に見えますが、機構とコンビニ本部との契約は、市と機構との契約の全部又は一部を契約するのではなく、コンビニ本部の仕...

問い: 地方税のコンビニ収納は、納付義務者が、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」といいます。)窓口で支払い、収納代行業者を経由して市に公金の払い込みがあると聞きました。これは再委託に当たるのではないでしょうか。答え: 再委託には当たりません。現在の地方税は、市は、収納代行業者との契約のほか、市、収納代行業者及びコンビニ本部の3者の間で、税のコンビニ収納に係る協定を締結しています。このほか、収納...

問い: 金銭出納員が収納金を受領する際に、領収書を交付しますが、この領収書に押印する印鑑は、金銭出納員の私印あるいは、所属課の予算で購入した独自の印でもよいでしょうか。また、領収書には金銭出納員の氏名を表記する必要がありますか。答え: 領収書に押印する金銭出納員の印鑑は、私印又は所属課の予算で購入した独自の印は認められません。また、会計規則等で、領収書に金銭出納員の氏名を表記すべき旨を規定していな...

問い: 収納金を払込みまでの間に預託している預金通帳に利子が生じた場合、現金出納簿に記帳する必要はありますか。答え: 現金出納簿に記帳する必要があります。現金出納簿は、金銭出納員の管理下にある現金及び預金の出納を管理するものです。そのため、現金出納簿の残の欄の現金及び預金の欄の額は、実際の現金及び預金の額と一致していなければなりません。このことから、利子が生じた場合、現金出納簿には、利子額が実際に...

問い: A課A係の金銭出納員が窓口で収納し、指定金融機関区派出所で払い込みをした収入について、A課の庶務担当のB係に収入日計票と納入済通知書が届きました。この収入について、同じ歳入科目ではありますが、A係・B係のそれぞれで収入を管理しているため、A係とB係とで別々に収入日計票を作成することはできませんか。答え: できません。収入日計票は、必要な照合、仕訳調査などを行った上で、会計管理者が作成し、納...

問い: 会計管理者から送付を受けた収入日計票に添付されている納入済通知書に、当該収入日計票と違う課のものが混ざっていました。これは、私の課から直接その課の担当係に届けても良いですか。答え: まず、会計室出納係まで電話をお願いします。そしてその収入日計票について、ホッチキス留めを外さず、何もせずそのまま会計室に戻してください。会計室では、収入日計票に納入済通知書を添付する際は、細心の注意を払っていま...

問い: 振替整理に過誤が発生した場合でも、財務会計システムで過誤納額登録書を起票する必要がないのは何故ですか。答え: 振替整理は、現金の収入や支出を実際には行っていないことから、実際に過誤納が発生していないためです。そもそも振替整理は、科目、会計や年度の相互間による収支について、実際の現金の収入や支出を行わず、書類上の手続により、現金の収入や支出を行ったことと同じ効果をもたらすために行っています。...

問い: 今年度車検を受けた自動車が、想定外の故障をしたため廃車としました。これに伴い、車検時に今年度支払っていた自動車責任賠償保険を中途解約したところ、保険料の還付がありました。どのように処理すれば良いですか。答え: 収入の例により戻入します。設問では、今年度支払った保険料に係る戻入とのことなので、その支出した予算科目に戻入することとなります。また、戻入は、歳出戻入決定書を起票します。この外設問に...

問い: 地方自治法第二百三十二条の五に規定する「債権者」とは、例えば株式会社の場合は取締役など法人の代表機関に限定されるのでしょうか。また、会社の内部の支店長又は業務課長などの名義で請求があった場合、権限の委任を証する書類を提出させるべきですか。答え: 権限の委任を証する書類を提出させる必要があります。実際には、設問のような事例はほぼないと考えます。理由は、通常契約の段階から、会社の内部委任により...

問い: 収支命令者であるA課の課長が長期で出張をしたため、B部の部長が一時的に事務取扱をすることとなりました。このことについて、「収支命令者・資金前渡受者の届出書」は会計室に提出しましたが、以後起票する支出命令書の収支命令者の欄に「事務取扱」の表示をする必要がありますか。答え: 事務取扱の表示をする必要はありません。理由は、収支命令者はが事故その他の理由により、その事務を行うことができないときは、...

問い: 医師から治療費として 31,000円の受取書を受け取りましたが、収入印紙が貼付されていません。収入印紙の貼付は必要ですか。答え: 収入印紙の貼付は必要ありません。印紙税法の規定により、営業に関連しないものは非課税となっています。ここでいう営業とは、営利を目的として同種の行為を反復、継続して行うことを意味します。医師の医療行為は、商法上も社会通念上も営利行為とされていません。従って、設問にあ...

問い: 車検手続のため、自動車重量税が3万円以上必要とする場合、その領収書に収入印紙の貼付は必要ですか。答え: 係る領収書が司法書士事務所や陸運局の場合は、非課税となり収入印紙は不要です。ただし、自動車会社の領収書で3万円以上となる場合は、収入印紙の貼付が必要です。

問い: 清掃事務所が発行した有料ごみ処理券の領収書には、収入印紙が貼られていません。収入印紙を貼付しなくても良いですか。答え: 収入印紙の貼付は必要ありません。印紙税法第五条の規定により、国等及び地方公共団体等の作成する課税文書は非課税とすることとなっています。このため、清掃事務所の発行した領収書は非課税となるため、収入印紙の貼付の必要はありません、しかしながら、印紙税法基本通達第五十三条では、国...

問い: 保育に係る損害保険料を保険会社の代理店へ支払ます。この損害保険料は前金払で、4月に保険会社の代理店に損害保険料を支払いましたが、その後保育士が数人退職したので、損害保険料の一部が還付されることとなりました。しかし、その還付は、実際に損害保険料を払い込んだ代理店ではなく、保険会社から直接支払われることとなります。この場合も歳出戻入として、その還付を受けて良いですか。答え: 新たに調定を立て収...

問い:4月中の3日間で市民向け講習会を開催します。講習会では、講師は毎回別々ですが、毎回講習を行うため、その都度講師に謝礼を支払うこととなります。このような場合、謝礼を3日分まとめて資金前渡を受けて置くことができますか。答え: 設問の講習会は、毎月必要とする経費でないため、随時に必要とする経費と解されますが、同月内、かつ、同一事業で支払うべきものであることから、まとめて謝礼を資金前渡として受けるこ...

前渡金を預金する場合の注意問い: 一万円を超える前渡金を一時的に預金する場合に注意すべき点を教えてください。答え: 次の注意する必要があります。また、名義に個人名が入る都合により、異動ごとに通帳の預金名義の名義変更が必要です。@ 通帳の預金名義 資金前渡受者 ○○課長 ○○ ○○A 通帳の印鑑 資金前渡受者の届出印であって、かつ、私印B 通帳の預金種別 決済用普通預金(無利息型普通預金)(※)※ ...

(行政実例(昭和 42.8.7自治行第 73 号)岐阜県総務部長宛、行政課長回答)問い: 交通事故等に係る損害賠償金について被害者の治療等が長引き相手方が示談交渉に応じないため、損害賠償額が決定できない場合、被害者の困窮状況により治療費等を県において負担する必要があるが、この場合@ 地方自治法施行令第百六十二条第六号の規定に基づき、規則で定めれば、損害賠償金を概算払とすることができるか。A @によ...

問い: 検査(確認)合格後、相当な期間経過後に請求書兼支払金口座振替依頼書が提出されました。どのように処理すれば良いですか。答え: 直ちに処理してください。政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条は、適法な支払請求書を受理した日から工事代金は 40 日、その他の給付に対する対価は 30 日以内に支払わなければならないとされています。請求書が提出されないからといって、債権者任せにせず、検査(確認)...

問い: 出納整理期間中に旧年度の会計に属する収入支出に関し、会計科目及び年度区分の誤りがあることが判りました。これらに対して、科目更正等を行うことは可能ですか。答え: 可能です。地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとされています(地方自治法第二百八条第一項)が、その出納に関しては、翌年度の5月 31 日をもって閉鎖されることとされています(地方自治法第二百...

問い: 歳入科目に誤りがあったため、振替収支出命令書を起票しました。この場合、調定はしますか。答え: 調定が必要です。振替収支命令書を起票する行為は、帳簿上の整理をいい、実際の現金の移動は伴わず、既に歳入されているものを帳簿上移動するのみとなります。このため、最初に歳入した時点で調定を行っており、新たに現金を受け入れる訳ではないため調定は必要ないと勘違いする場合もありますが、調定は歳入科目ごとに行...

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