納入の通知と納付書の違い|公務員の金銭会計
1 納入の通知について
(1) 納入の通知とは(地方自治法施行令第百五十四条第二項)
@ 納入の通知の概説
収入の事務手続に、納入の通知(※)があります。
収納金を収入するには、その内容を納付義務者に原則書面で、その納入すべき金額、納付期限、納入場所等を速やかに通知しなければなりません。ただし、会計規則等の規定に該当する場合又は地方自治法施行令第百五十四条第二項に規定する納付書により納付しなければならない場合は、納入通知書の送付を要しません。
このほか、同法第二百三十一条の二第三項による同施行令第百五十五条の規定により口座振替の方法により、収入を納付する場合も納入の通知は、納付義務者又は公金取扱金融機関のいずれかに送付することとできますが、一般的には納付義務者が指定した公金取扱金融機関に納入の通知書を送付しています(※2)。
※ 納入の通知は、納入通知書又は納税通知書(地方税法による納入通知書をいいます。)とも呼ばれます。
※2 行政実例(昭和 38 年 12 月 19 日自治丁行発 93)
「納入の通知については、納入義務者が指定した金融機関に納入通知書を送付することとした場合に、納入義務者が当該納入の通知を知り得る状態にあるときは、直接地方公共団体から通知を受けた金融機関が口座振替を行うことも差し支えない」
A 納入の通知の送付等について
ア 公債権の場合
「公債権」(※)に係る納入の通知は、納入通知によります。通知の結果、歳入徴収者が指定した納付期限内に納入されない場合、他の法令に定めるもののほか、納付期限を指定して督促(※2)します(地方自治法第二百三十一条・第二百三十一条の三第一項)。
このほか、納入の通知(及び督促)の効果として、時効の中断の効果があります。
また、この督促を送付することにより、条例の定めるところにより、督促手数料や延滞金を徴収することを可能とします(地方自治法第二百三十一条の三第二項・第二百三十六条第四項)。
このほか、他の法律に定めるもののほか、「強制徴収公債権」(※3)であれば、督促に指定された納付期限までに支払がなければ、裁判所の決定等によらず強制徴収に係る滞納処分を行うことができます。このことから、納入の通知が滞納整理の一連の事務に係る重要な手続であることが判ります。このため、時期を逸することなく、納入の通知を実施するようにしてください(地方自治法第二百三十一条の三)。
※ 「公債権」とは、地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する債権をいいます。これは、同法を含む個別の公法を根拠に、行政庁の処分により発生する債権をいいます。また、この公債権うち、「強制徴収」(※5)の手続が可能な債権を強制徴収公債権、不可能な債権を非強制徴収公債権とに分けることができます。
※2 歳出の誤払い又は過渡しに係る返還金は、非強制徴収公債権(※4)とされていますが、督促状は地方自治法第二百三十一条の三第一項の適用はなく、私債権の地方自治法施行令第百七十一条の規定が適用されるとしています。
※3 「強制徴収公債権」とは、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する債権(分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入となる債権をいいます。)及び個別の法律に「地方税の滞納処分の例により処分することができる。」、「国税滞納処分の例により処分することができる。」又は「…料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」等といった趣旨の規定がされている公債権をいいます。これらの債権は、裁判所による決定等を経ることなく、行政庁が自主的に判断し、行政庁自らが、強制的に債務の実現を図ることが可能となります。
※4 「非強制徴収公債権」とは、※3の強制徴収公債権以外の公債権をいいます。
この債権は、強制徴収公債権と違い、行政庁自らが、強制的に債務の実現を図ることはできません。つまり、強制的に債務の実現を図る場合は、裁判所による決定等を必要とします。
※5 ここでいう「強制徴収」とは、法令に基づく強制執行又は公売により、債務者の意思や裁判所の決定等によらず、行政庁が自主的に判断し、行政庁が自ら、強制的に債務の実現を図ることをいいます。
イ 私債権の場合
「私債権」(※)に係る納入の通知も、公債権と同様、納入の通知を送付します。
通知の結果、歳入徴収者が指定した納付期限以内に納入されない場合、納付期限を指定して督促します(地方自治法第二百三十一条・第二百四十条第二項、地方自治法施行令第百七十一条)。
このほか、納入の通知(及び督促)は、時効の中断の効果があります。公債権のように納入の通知の効果として、督促手数料や延滞金は徴収することはできません。しかしながら、同種の損害金の徴収をすることができます。(地方自治法第二百三十六条第四項)
このことから、収入の通知が時効の中断という滞納整理の一連の事務に係る重要な手続であることが判ります。このため、時期を逸することなく納入の通知を実施するようにしてください。
※ 「私債権」とは、民法等私法を根拠に、市と相手方との双方の合意に基づき成立する契約、不法行為、事務管理、不当利得等の結果発生する債権をいいます。また、この私債権は、私法上の債権であることから、強制徴収公債権と違い、行政庁自らが、強制的に債務の実現を図ることはできません。つまり、強制的に債務の実現を図る場合は、裁判所による決定等を必要とします。
(2) 納付期限について
納入の通知には、納付期限を記載する必要があります。しかし、個別の法規は別として地方自治法において納付期限を定める一般的な規定はないことから、会計規則等では法令その他の定めがある場合を除くほか、「調定の日から 20 日以内」(※)の間において、納付期限を定め、納入の通知をすることが通例です(地方自治法第二百三十一条)。
納付期限を定めることは、公債権にあっては、地方自治法第二百三十一条の三第一項の規定により、私債権にあっては、地方自治法施行令第百七十一条の規定により、それぞれ督促を送付するために必要な要件となります。
また、納付期限は、国においても同様で、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第十八条第一項の規定には、地方公共団体と同様に指定すべき納付期限を定めた規定があります。
※ 「調定の日から 20 日以内」とは
「・・・から・・・」という期間を定める規定の起算日は、民法第百四十一条の規定により、日で定める期間に係るものは初日不算入に該当するため、調定の日の翌日から起算して 20 日以内と解釈します。
例えば具体的には、調定の日が、2月1日である場合は、納付期限は2月 21 日までの間ということとなります。ただし、調定が午前零時になされた場合を除きます。
※2 調定の日から 20 日目の日が休日である場合は・・・
次に掲げるいずれかによることとしても差し支えありません。ただし、その場合においても、その債権として常に一定の基準をもった運用とすることが望ましいことはいうまでもありません。
@ 会計規則等の規定が「以内」であることから、調定の日から 20 日以内の日における区の休日以外の日、つまり 20 日目が土曜日である場合は、19 日目、その日が休日である場合は、その前日に納付期限を設定する。
A 民法第百四十二条に従い、休日の翌日をもって納付期限として設定する。
(3) 納入通知書の名義及びその公印について
歳入の徴収に関する事務(※)は、歳入徴収者である課長及び室長がその事務を専決していますが、納入通知書の名義(納入通知書の発行者職氏名をいいます。)は、原則首長です。また、その公印は首長印又は専用首長印の一般事務用の公印を押印します。ただし、次の@及びAに掲げる場合は、事務の委任又は委託を受けた者の名義及びその公印で納入の通知を行わなければなりません。
※ この事務には、滞納処分、強制執行、訴えの提起に関する事務その他別に定める事務を除きます。
@ 法律により委任を受けた事務を執行する場合(地方自治法第百五十三条)
規則により委任された者の名義により納入通知書の発行を行います。また、その公印は、受任者の一般文書用の公印を押印します。
例 ○○市福祉事務所長、○○保健所長
A 歳入の徴収の事務を私人に委託した場合(地方自治法施行令第百五十八条)
歳入の徴収の事務を私人に委託し、その者が納入通知をする場合、市収納事務受託者及びその私人の名義により通知書を発行します。また、そのものの印(日付の外、市収納事務受託者及びその私人の名義)により領収します。
※ 行政実例(昭和 38 年 12 月 19 日自治丁行発第 93 号)
問 私人に歳入の徴収を委託した場合、納入通知書の発行者は私人であると思うがどうか。私人であるとした場合は、私人の印鑑を捺印させることとなると思うがどうか。
答 新令第 158 条第1項の規定に基づき私人に歳入の徴収を委託したときは前段及び後段ともお見込のとおり。
(4) 納入通知書の作成等について(地方自治法施行令第百五十四条第二項・第三項)
納入通知書は、財務会計システム等で起票します。財務会計システムでの作成方法は、調定決定書の起票時に選択して起票する方法と、納付書(単独)のメニューから直接起票する方法があります。
いずれも納入通知を出力する場合は、@所属年度A歳入科目B納付期限C納付目的D発行者E納付義務者に係る情報(納入者名、郵便番号及び住所(※))F金額を入力(※2)し、起票します。
起票された納入通知書は、起票内容を確認した上、発行者職氏名の部分に必要な公印を押し、納付義務者に直ちに送付します。
※ 市長や補助機関職員が納入者となる場合は住所を省略しても構いません。
※2 地方自治法施行令第百五十四条第二項の規定により、納入の通知に記載すべき事項は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載するものとなります。このうち、市の納付書は、納入場所として公金取扱金融機関が既に印刷されています。
(5) 税外収入徴収簿の作成について
税以外の収入について、納入の通知をした場合、収支命令者は、税外収入徴収簿に納入の通知書の発行日を記載し、その収入が納付された場合に、消し込みを行う必要があります。ただし、個別システム、台帳等で税外収入徴収簿にある事項と同様の項目を別途管理している場合は、税外収入徴収簿の作成を省略することもできます。
税外収入徴収簿の作成の趣旨は、納入の通知を発した税外収入の納入の通知の管理をする趣旨であるため、納入の通知と同時に納付済みとなったものは、記載を省略することができます。また、納入の通知書を発行しない収入についても、作成の必要はありません。
2 納付書について
(1) 納付書とは(地方自治法施行令第百五十四条第二項)
@ 納付書の概要
納付書は、公金取扱金融機関など(※)で納付するために必要な書類です。公金取扱金融機関で収入するには、納入の通知も変わりありませんが、次のように納付義務者にその納付期限や納入の理由等を示す必要がないとき等は、納付書で収入を納付させることができます。
※ コンビニエンスストアなどを含みます。
ア 負担金、補助金、委託金、寄付金、交付金、地方譲与税、預金利子、配当金又は滞納処分費を収入するとき。
イ 金銭出納員(私人に収納事務を委託した場合における当該私人を含みます。)が、その収納金を払い込むとき。
ウ 資金前渡を受けた者が源泉徴収した金額を払い込むとき。
エ 納入通知書を発行した後に生じた調定の変更その他の理由により納付すべき金額が減少したとき、又は納付期限を繰り上げたとき。
オ 納入通知書を紛失したとき又は著しく汚損したとき。
カ 納付に使用した小切手が不渡りとなったとき。
キ 資金前渡又は概算払を受けた者(私人に支出事務を委託した場合における当該私人を含みます。)が、その精算残金を返納するとき。
ク アからキまでに掲げるもののほか会計管理者が必要と認めたとき。
A 納付書の法的性格
公債権又は私債権に関わらず、納付書は、時効の中断や滞納処分などについて、納入の通知と同じ効果はありません。
(2) 納付書の記載事項について
納付書は、納入の通知と違うため、納付期限又は名義(発行者職氏名をいいます。)を記載する必要はありません。
また、その他の記載事項は、地方自治法には特段定められていないことから、納入の通知に記載すべきもののうち、納付手段の便宜上の担保のため、@所属年度A歳入科目B納付義務者に係る情報(納入者名、郵便番号及び住所)C金額を記載すべきと考えられます。
(3) 納付書の起票等について(地方自治法施行令百五十四条第二項)
納付書は、財務会計システム等で起票します。財務会計システムでの起票方法は、から調定決定書の起票時に起票する方法と、納付書(単独)のメニューから直接起票する方法があります。
いずれも納付書を出力する場合は、@所属年度A歳入科目B納付義務者に係る情報(納入者名、郵便番号及び住所)C金額を入力し、出力します。また、様式選択のメニューで納付有無を納付書に選択してください。
この外、歳出戻入は、歳出戻入決定書の起票時にあっては、様式選択のメニューの納付有無を納付書に、納付書(単独)の起票時にあっては、様式選択のメニューの納付有無を納付書(戻入)に選択してください。
出力された納付書は、出力内容を確認した上、納付義務者に送付する等します。
A 給与所得等に対する所得税徴収高計算書について
源泉徴収所得税を源泉徴収する際に、納付書兼納入済通知書にある「給与所得等に対する所得税徴収高計算書」の欄は、納付書が作成された後、会計管理者に提出する前に記載してください。
次の表にあるとおり、記載内容は、区分に応じた人員、支給総額及び税額となります。また、人員の欄は、実人数(日雇労務者の賃金にあっては、延べ人数)を記入してください。また、原則日本国内に本店や主たる事務所を有する法人及び日本国内に居住している者(以下「内国法人等」といいます。)を対象としたものとなります。外国に本店や主たる事務所を有する法人及び日本国内に居住していない者に対する「給与所得等に対する所得税徴収高計算書」の報告は、別途会計室出納係に相談してください。
区分 | 対象となる給与所得等 | 人員、支給額等 |
---|---|---|
俸給給 |
俸給、給料、賃金、歳費等の通常の給与(※)のほか、財産形成給付金等(※2)のうち、給与等の金額とみなされるものについて記入します。ただし、賞与又は日雇労務者の賃金は、それぞれ賞与の欄、日雇労務者賃金の欄に記入します。 |
【人員】
【支給額】
【税額】 |
賞与 | 法人は役員(※3)に対して支払った賞与以外の賞与(使用人兼務役員(※4)に対する使用人職務分の賞与を含みます。)について記入します。個人は必要経費に算入した賞与 | |
日雇労務者賃金 | 日々雇い入れられる者(日雇労務者など(※5))に支払う賃金で、給与所得の源泉徴収税額票日額表の丙欄を適用して所得税の源泉徴収を行っているものについて記入します。 | |
退職手当 | 退職手当や一時恩給(所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三十一条の規定により退職手当等とみなされる一時金を含みます。)等について記載します。 | |
講演料等 |
内国法人等に支払う報酬・料金(弁護士、税理士等の報酬の欄に該当する弁護士等の報酬を除きます。※)、契約金、賞金、公的年金等又は生命・損害保険契約等に基づく年金について記載します。 |
|
弁護士、税理士等の報酬 | 弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、税理士、公認会計士、会計士補、計理士、社会保険労務士、企業診断員、司法書士、弁理士、建築士、建築代理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、測量士、測量士補、技術士、技術士補、海事代理士、火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。 |
※ 俸給、給料、賃金、歳費等の通常の給与とは給料など労働の対価として支払われるものをいいます。
※2 財産形成給付金等とは、扶養手当等の手当等をいいます。
※3 役員とは、法人税法(昭和四十三年法律第三十四号)第二条第十五号に規定する役員をいいます。
※4 使用人兼務役員とは、役員のうち管理職その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものであって、当該法人の代表役員、同族会社のみなし役員等ではない等という一定の条件を満たしたものをいいます。使用人兼務役員の賞与等には、使用人職務分と役員職務分に分けられて支給されます。
※5 日雇労働者とは、日々雇い入れられる者をいい、給与を勤務した日又は時間によって計算し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当するものをいいます。ただし、当初の契約などが2か月以内であっても、期間の延長や再雇用のため2か月を超える場合は、その雇用が2か月を超えた日から日雇労働者の対象とはならず、その日以後の労働の対価は、棒給給与等の欄に記入します。
@ 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合は、2か月以内であること。
A 日々雇い入れている場合は、継続して2か月を超えて支払いをしないこと。
※6 年末調整の結果生じた不足額を徴収した場合又は超過額を還付した場合は、それぞれの欄に記載します。
※7 その他の欄には何も記載しないでください。