会計管理者に対する協議等
1 会計管理者に対する協議について
次に掲げるもののほか、会計事務について特例的な取り扱いをしようとする場合は、会計管理者に事前に協議する必要があります。
なお、協議によって定められた特例的な取り扱いは、定められたその年度限りとなります。
同様の取り扱いを次年度以降も継続しようとする場合は、原則として新たに協議してください。
(1) 会計規則の規定による調定
(2) 口頭、掲示その他の方法により納入者に通知してする収納
(3) 会計規則の規定により納付書による収納をする場合
(4) 負担金、補助金、委託金及び財政調整交付金その他諸支出金のうち別に定めるものの申請
(5) 私人に歳入の徴収又は収納の委託をする場合
(6) 会計規則に掲げる歳入を払い込む場合
(7) 関係書類の送付を省略する場合等
(8) 私人に支出事務の委託をする場合
(9) 新たに雑部金の区分を設ける場合
2 会計管理者に対する報告等
会計管理者に報告、届出、通知、送付、提出等(以下「報告等」といいます。)をするものは、会計規則等で、次に掲げるもの等が定められています。
(1) 収支命令者、資金前渡受者の届出
(2) 収支年度の収入額(調定額を含みます。)の通知及び支出命令書の送付の期限(当該収支年度の翌年度四月二十日までをいいます。)又は取消通知
(3) 収支予定額の通知
(4) 歳入徴収者による歳入の調定額の通知
(5) 調定の取消し又は更生をしたときの調定額の通知
(6) 受入額が確定した国又は都道府県から交付される諸支出金の納付書の送付及び調定額の通知
(7) 歳入の過誤納額の通知
(8) 歳入に欠損が生じた場合の通知
(9) 収入未済額が生じた場合の通知(翌年度6月 20 日まで)
(10) 還付未済が生じた場合の通知(翌年度6月 20 日まで)
(11) 財産に関する調書の提出及び報告(翌年度4月 20 日まで)
(12) 歳入歳出決算事項別明細書の作成及び送付(翌年度6月 15 日まで)、歳入歳出決算概要説明の作成及び送付(翌年度6月 20 日まで)