債権譲渡を原因として供託をする場合

債権譲渡を原因として供託をする場合

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債権譲渡を原因として供託をする場合

債権譲渡に係る供託に関する解説は、次のとおりとなります。
このような事務は、経常的に発生する事務ではなく、又、発生した場合、正確で迅速な事務処理を要求されます。
このことから、債権譲渡に係る事案に接した主管課は、法務係、審査係、出納係等と十分に連絡を取り、この事務を処理する必要があります。

 

債権譲渡と供託

債権は、民法第四百六十六条第一項及び第二項の規定により、原則自由に譲り渡すことができます(※)。
また、当事者(債権者、債務者等をいいます。)が譲渡制限契約をしていた場合でも譲渡契約そのものは有効に成立します。
ただし、譲渡を受けた債権者(以下「譲受人」といいます。)が、譲渡制限契約を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合、その債務者は、譲受人への弁済等を拒み、譲渡前の債権者(以下「譲渡人」といいます。)に弁済等ができます。
ただし、譲受人が債権者へ請求した結果、債権者が譲受人への弁済を拒んだ場合、譲受人が譲渡人に相当な期限を定め催告することができます。
その期間中に債権者が譲渡人へも弁済しない場合は、同条第三項の規定は適用されず、譲受人は債務者に弁済等を直接請求することができます。
この外、譲受人が譲渡禁止特約を知っていたか又は知らないことについて重大な過失があるか否かが不明確であるなど、債権者が譲渡人又は譲受人のどちらに弁済をすべきか迷う場合、譲渡人が破産手続開始の決定がされた場合は、同法第四百六十六条の二及び第四百六十六条の三の規定により、債務の履行地の供託所に供託し、弁済等の義務を免れることができます。

 

※ 債務者本人がその債務の給付をなすことについて重大な意味がある債権や法律等により譲渡が禁止されている債権等債権の性質がそれを許さない場合は、債権譲渡することができません。例えば、債務者本人が絵を描く給付などがあります。

 

※2 譲受人に重大な過失又は悪意があるとその債権を譲渡された債務者が主張する場合の立証責任は、当該債務者にある(大審院第1民事部(明治 38 年2月 28日判決。明治 38 年(オ)40 号))。

 

債権譲渡による供託金の支出手続に必要な文書

これらの理由を原因として、支出命令の取消し等がされた契約は、執行されるまで、財務会計システム上、未執行の契約として管理されています。
そのため、当該契約の債務について供託を行うには、次に掲げる(あ)から(き)までの書類を起票等した上、会計室に送付します。
ただし、(く)は前渡金として供託金を受領するときに、(け)は供託後の精算時に必要となります。
なお、実際の起票等に当たっては、事前に会計室に相談します。

 

(あ) 支出命令書(供託用のもの)

債権者は供託者である市長とします。
また、供託の方法に応じた支出命令を起票します。
その支出命令は、供託所の窓口で、直接現金で供託する場合は、資金前渡の方法により起票します。
また、日銀小切手(※)により支払いを受ける場合は、この支出命令書に、「日銀小切手で振り出し」という付箋を付けて審査係に送付します。

 

※ 「日銀小切手」とは、日本銀行を支払人として、政府、地方公共団体、銀行等が振り出した小切手をいいます。
市が日銀小切手で支払うには、支払予定日の前日から起算して、1週間前(その日が休日に当たる場合はその前日)までに、会計室出納係に事前協議し、指定金融機関宛ての日銀小切手振出依頼書を提出する必要があります。

 

(い) 契約書、支出命令書・請求書とその添付書類

会計室から返送を受け、執行不能となった支出命令書及び請求書その他添付書類をいいます。
会計室から返送を受けていない場合などこれらの書類がない場合は不要です。

 

(う) 支出方法変更原議

債権譲渡による弁済供託を行うことを決定した旨の文書管理システム等による原議(※)を起案します。

 

(え) 執行不能額通知書

(い)の支出命令書とともに会計室から送付された書類で、支出命令の取消し等により、返送された支出命令書とともに、会計室から送付された書類をいいます
。支出命令の取消しがされていなければ不要です。

 

(お) 債権譲渡通知書等の写し

 

(か) 供託書

記載済みのものをいいます。
供託書は、供託所で取り寄せます(※)。
また、供託書の記載例は、法務省のホームページにおける供託書等の記載例等を確認してください。
※ 供託書の取り寄せ方法は、次に掲げる方法があります。
@ 供託所に実際に訪問をして入手する方法
A 供託所に郵送で申請をして入手する方法
郵送申請の場合は、どの種類の供託書が何枚必要かを、任意の用紙に記載し、切手を貼付した返信用封筒(A4判以上の大きさの封筒とします。)
を同封し、供託所へ郵送し、請求することとなっていますが、郵送前に念のため供託すべき供託所にも直接確認してください。

 

(き) その他関係書類

その他支出命令書の審査に必要な書類があれば、それを送付します。

 

(く) 領収書

供託金を前渡金で受領する場合は、会計室出納係窓口に提出する必要があります。
支出命令書を審査係に送付する時点は不要です。

 

(け) 精算書(資金前渡)

供託金を前渡金により受領した場合は、資金前渡受者は会計規則等の規定により、供託金を供託した日の翌日から5日以内に前渡金支払精算書を作成しなければなりません。
また、精算書に添付すべき領収書は、供託所では交付しません。
このことから、この領収書については、会計規則等の規定により、領収書を提出することが困難な場合に該当するものとして、支払証明書及び供託正本の写し(供託後に供託所の供託官から交付される供託済みを証する書類の写しをいいます。)を添付するものとします。
また、この供託正本の写しは、実際に供託したことを客観的に証明するため、領収書の代用(※)として添付しますが、領収書の代用として必要のない個人情報等(※2)は、読めないよう被覆処理をするものとします。

 

※ 「領収書の代用」として必要な情報とは、支払金額、その日付け、支払内容、支払の相手方に係る情報、公印等をいい、実際に供託したことを客観的に証明するために必要な情報をいいます。

 

※2 この「個人情報等」とは、原則個人情報保護条例等に規定する個人情報及び領収書の代用に必要のない情報で、個人情報とまではいえませんが、被覆処理すべきと資金前渡受者が考えるその他の情報をいいます。
ただし、会計室審査係の審査の過程で確認を必要とする情報であって、合理的な範囲の情報は除きます。

 

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