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法規から見る金銭会計事務

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法律及びその命令を合わせた法令と普通地方公共団体における条例、規則等を合わせたものを「法規」と総称します。

 

金銭会計に関する法律及びその命令(以下「法令」といいます。)は、主に次に掲げるものが挙げられます。
また、これら以外においても金銭会計事務に関する法令があります。

 

地方自治法

(昭和二十二年法律第六十七号)第二編 普通地方公共団体 第九章 財務

 

同法は、日本国憲法(昭和二十二年施行)に基づき、地方自治体の組織及び運営に関する事項が定められた法律です。
この財務の章は、普通地方公共団体の会計年度、予算、収入、支出、決算、契約、現金、時効、財産等を定めています。
このほか、財政状況の公表、財務規則の普通地方公共団体の長への委任等が定められています。

 

地方財政法

(昭和二十三年法律第百九号)

 

同法は、普通地方公共団体の財政(以下「地方財政」といいます。)の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的に、地方財政の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定める法律です。

 

民法

(明治二十九年法律第八十九号)

 

同法は、私法の中で最も基本となる法律であり、双方の当事者間の合意に基づく、私法上の原因に基づく契約、法律行為等を規律する法律となります。
私法は、普通地方公共団体においても、無関係な法律ではありません。
普通地方公共団体が、私人として契約等を締結する場合、私法を根拠に発生した債権の時効を適用する場合、期間計算をする場合その他地方自治法等公法で定められていない事項は、民法の規定に基づくものが適用されます。

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